乱反射の光跡 in hatenablog

なみへいのブログです。hatenablogヴァージョン。

主権と選挙

何度でも、書き残しておきますが、日本は民主主義国家であり、主権者は国民です。
国会議員は「国民に代わって」国会で仕事をする。これは国政の基本原則です。

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。」(日本国憲法前文

国会での議論は、普通選挙によって選ばれた国会議員が「国民に代わって」行うものであり、そこには「国民の厳粛な信託」が求められることになります。
国会は「国権の最高機関」であり「唯一の立法機関」であると、憲法第41条に明記されています。国会の上に立ち、国会を管理監督する国政組織はない、ということになります。

実は国会の上に立ち、国会を監理監督する仕事は、国民の仕事、ということになります。日本国の主権者は「国民」であり、国会の権威は「国民に由来」するものです。国会が「国民の信託」に答えないのなら、国民は、国会が国民の信託を受けた議論を展開できるよう、いつでも、何度でも声を上げる必要があります。それこそ民主主義国家の主権者としての国民の「不断の努力」の表出、となります。

国会での議論は、「国民の厳粛な信託」の上に成り立ちます。国会議員は「国民の信託」を受けて、国政の問題点を明らかにし、問題点を解消する政策を提案し、議論を通じて、さまざまな(国民の)意見を集約することで、政策の方向性を決定していきます。

願うならば、思想、信条の違いはありつつも、日本国という国が、どういう国であって欲しいか、どんな国を目指していくのか、そういう大きな方向性をも議論の中で触れながら、さまざまな国民の意見を集約し、異なる意見を尊重しながら、同意点をどこまで広げ、深めていけるか、そういう議論を、国会でして欲しい、と思っています。

安倍首相は勘違いしているのか、わざと言っているのかわかりませんが、「総理大臣」は「行政権を持つ内閣」の長であり、三権分立の基本から言えば「行政府の長」に当たり、「立法府の長」は衆参両議院の議長になります。

総理大臣は行政府(内閣)の最高責任者です。あくまでも「行政府」の役職であり、「立法府(国会)」の中の役職ではありません。

「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」(憲法第六十六条第3項)

内閣は、行政の内容について、「国会に対して責任を負う」立場です。
内閣は、国会において成立した法律に基づいて、実際の行政執行を行う実施機関であり、行政権の行使において、当然のことですが、憲法と国会の制定した法律に縛られる存在です。

そうした国政の「基本部分」を押さえながら国政の報道をちらちら見ていると、ひとつの疑問が湧いてきます。
今現在、国会で議論している議員たちは、それぞれ「国民の厳粛な信託」を、どのように受け止めているのか? という疑問です。それは「議員は国民からの信託を厳粛に受け止めているのか?」という疑問です。

「国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来」するものである、と憲法前文には記されています。議員たちは「国民に由来する権威」を纏っているのであり、議員に「権威」を与えているのは、国民です。

これは大事なことだと思うんですけど、国政選挙というのは、国会議員の立場が「国民の厳粛な信託と、国民に由来する権威であること」を、議員自身に知らしめる、国民にとっての絶好の機会である、ということです。低い投票率は、議員に「国民由来の権威を、厳粛な信託によって付与された」という意識を低下させるのではないか、と。

選挙は、国民が自分の意見を代弁する「代表者」を選ぶものであり、それは得票数という「厳密な数字」で選択されます。それは国民が議員候補者に突き付ける「厳粛な信託」を表す数字です。

だからこそ、低い投票率というのは国政にとって良くない影響をもたらすのかも、と思ってしまいます。
投票率が低いと予想されるなら、議員候補者は「自分にいつも投票してくれる人」を大切にするようになる。それで勝てると分かったら、あえて「投票しない国民」の信託などを尊重しなくてもよいのでは、と考えるようになる。結果、「投票しない国民」のことは考えなくもよい、と思うようになる。そうなるのでは、とぼんやりと思ってしまう。

「国民の厳粛な信託」を議員候補者に意識させるためには、より多くの国民(有権者)が選挙に投票し、「国民の信託」の重さを当選した議員に意識させる必要があります。候補者側の「読めない票」が投票行動に向かうことで、議員候補者はその「読めない投票者」への関心を高めざるを得なくなる。
そうすると、議員は自ずから「読めない票の投票者」を意識した発言をしなければならなくなる。
それが、「主権者である国民」の仕事、なのではないかと思うのですが。
そうすることで、国民は国政における自分の代弁者である国会議員を、主権者として御することができるのでは、と考えます。

個人的に思ったことですが。

 

政治の、基本から考える

繰り返し、何度でも確認しておく必要があるでしょう。

日本は、民主主義国家である、ということ。現状、民主主義国家として足らない部分も多々あるにせよ、少なくとも民主主義国家であろうとしていることを、国民は望んでいるのではないのでしょうか。

中には、望んでいない国民も、いるのかもしれませんけど。

 

それでも、国家レベルの議論の中で「脱・民主主義国家」を掲げる主張や議論は行われていない、と思っています。ただし、各論の中で「怪しい議論」がなされている例もありそうですが。

 

なんにせよ、民主主義国家を求めるのか、別の統治形態を求めるのか、それは国民の「意志の総体」が目指す所はどこか、を明らかにすることで、明確になるのだと思います。

 

 

現行の日本国憲法は、「国民主権主権在民)」、「基本的人権の尊重」、「平和主義」を基本的理念としています。この理念は、何度でも確認し、吟味しておく必要があると思います。

 

国民主権」とは、日本という国家の主権者は、国民自身である、ということになります。憲法によって国家の「最高機関」と位置づけられる国会は、それを構成する国会議員を「普通選挙」によって選び、国家運営を付託することになります。

 

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」(日本国憲法前文

 

現実には、この前文の精神が国会運営に反映されているのかどうか、国民は主権者として、よく見ていく必要があるでしょう。

 

基本的人権の尊重」は、憲法第十一条にある通り「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」ものであり、この人権は「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」ことになります。

ただし、第十二条に「国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならない」と記されているように、基本的人権を尊重し、それを保持していくのは「国民の不断の努力」によることになります。

 

 

「平和主義」は戦争の否定、軍事力の放棄として憲法に書き込まれています。これは自衛隊の存在をどのように位置付けるか、駐留米軍のことをどう受け止めるか、様々な論点があり、国家の根幹に関わる課題でもあると思います。

 

 

民主主義国家では、国政における決定事項は、全て主権者である国民の前に示される必要があります。そのために政府は、国会に「施政方針」を示し、国会の了解を得て、さらにその施政方針を実現するための法律を論議します。

それぞれのプロセス、提案の内容、議論の経過と結果などは、基本的に全ては主権者である国民に公開される必要があります。国政は「国民の厳粛な信託による」ものであるので、そのプロセスが「国民の厳粛な信託」に答えているものになっているのか、国民としてはしっかり見ておく必要がありそうです。

 

本来ならば、国民に選ばれた国会議員は、地方自治体の首長、地方議会の議員もそうですが、常に「国民の厳粛な信託」を意識し、真摯に国政に当たって欲しいと願うものですが、それを議員頼みにしてしまうことなく、国民の側からも国政の動向を注視する必要があります。

 

繰り返しになりますが、「民主主義国家」である日本の主権者は、国民です。

今の国政が、「国民の厳粛な信託」に応える国政になっているのか、どの部分が不足し、その部分が過剰なのか、審判を下すのは国民であり、国民にとっての一番強力な武器は「投票」だと思います。

 

全体の問題と部分の問題は、違った見え方になるのは確かでしょうが「国民の信託に応えているか」という視点から見ていくことは、ある程度有効なのかもしれない、とも思っています。

 

なかなか、各論に踏み込めませんが。

選挙に行きなさい。

いきなり命令形だったり、ただのおっさんの言うことなど誰も聞いたりしないのも自覚してますが、あえて命令形に。不快ならブラウザを閉じてください。

選挙に行きなさい。
日本が「民主主義国家」であるためには、「国民が判断を示すこと」が不可欠の要素になります。国政選挙は、全国民が参加することによって、「国民の判断」を国政に届けることになる、「民主主義国家のツール」の一つです。
国政選挙を強制されている国もありますが、日本では「国民の権利(参政権)」として、「国民の主権意識」に委ねられています。あくまでも「国民の自主性」を尊重する、ということになるでしょうか。

 

選挙の投票率が問題になるのは、それが「国民の主権意識」の総体的なあり方を示すことに繋がるからでしょう。現在の日本では国民の参政権と共に、「普通選挙」「平等選挙」「直接選挙」「秘密選挙」が公職選挙法によって保障されています。
普通選挙」は、一定年齢に達したすべての国民に選挙権を与える制度で、国民の地位、財産、性別、人種、信条などの制限を課さない制度です。
「平等選挙」は、国民ひとりの一票は、あくまで一人一票としての重みは平等とする制度です。
「直接選挙」は、国民の投票によって国の代表者(国会議員等)をを選ぶ制度です。
アメリカの大統領選挙は、国民が最初に選ぶのは「大統領の選挙人」なので、「間接選挙」と言われています。
「秘密選挙」は、投票内容の秘密が保障されている選挙制度で、日本では憲法公職選挙法で保障されています。自分が誰に投票したかは、誰にも言う必要のないことですし(自主的に公表するのも自由)、誰かに公表を矯正されるのは憲法違反になります。

 

選挙に行きなさい。
「選挙権の行使」は、選挙権を与えられた国民が誰でも持っている「権利」です。「権利」を「行使」しない手はないし、選挙権の講師に対して憲法第15条その4は「選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。」と明記しています。

だから、選挙に行きなさい。
義務ではない(行っても行かなくても、国民に何の罰則もない)し、選挙した結果について国民の誰かが責任を追求されるわけでもない。
でも国民の多くが「使える権利を使わない」状態が続くと、「この権利は国民には必要ないのではないか」と国政を担う誰かが言い出すかもしれません。現にいろいろな集会で、「国民主権は必要ない」だとか、「国民に主権があるのはおかしい」と発言している、現職の国会議員もいます。

参政権」は、有権者に与えられた「権利」であり、その権利の行使による「責任も義務も発生しない」、国民主権国家の国民には当然与えられるべき権利です。

僕は、選挙に行きます。明日、投票所で投票してきます。
僕は、選挙権を得てから、欠かさずに投票をしてきました。国民としての「権利の行使」として。

「よく分からない」とか「政治のことなんて知らない」から、投票できないわけではありません。
いい歳をした大人だって、政治のことなんか何も知らないまま投票してたりします。
僕自身も、最初は曖昧な気持ちで投票したりしながら、選挙と政治のことを考えたりしてきました。

 

「政治に興味が持てないから投票しない」と思っているなら、その順番を変えてみませんか?
「投票したから、政治に興味が生まれる」ことは、きっとあります。
選挙は有権者に無条件に与えられた「参政権」です。
わずか1,2分で終わる「権利の行使」です。使わない手はありません。
貴方の「権利」を、貴方の考えで「行使」してください。

 

いよいよ参議院通常選挙、その前に考える

来週は、参議院選挙。
「国の姿」というのは、誰かに決めてもらうのではなく、国民自身が決めていくもの。それが「民主主義国家」というものだと思います。

この国にはたくさんの人々が暮らしている以上、そこでは様々な「国の姿」が想像され、構想されています。1億人もの国民が暮らす日本という国では、この想像・構想される「国の姿」を一つにまとめあげるなんていうことは、不可能と言ってもいいでしょう。

そして「国の姿」というものも、時代に合わせて、国を取り巻く情勢の変化に連れて変化していくものだと思います。そして、そうした「国の姿」の変化は、できることなら、いつの時代でも「国民にとってより良き方向への変化」であって欲しいと望んでいます。

選挙で国民(有権者)ができるのは、国民に代わって国会で議論を行う「代議員」を選ぶことだけですが、これは国政に「国民の厳粛な信託」(日本国憲法前文)を届ける行為の一つです。この国が国民主権の民主主義国家であり続けることを望むのなら、選挙の選択が「国民の厳粛な信託」となるように、できるだけ多くの国民の投票を得ることが大切になります。

そして、「国政の最高機関」(憲法第41錠)である国会は、「選挙された議員」で組織され、その議員は「全国民の代表者」として国会に臨むことになります(憲法第43条)。
つまり国会議員は、「自分を選ばなかった有権者の意見も代表するべき」立場にあることになります。国会議員は「公務員特別職」として定義され(国家公務員法第2条)、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」(憲法第15条)ことになります。

国会議員は、「全国民の代表者」であり、「全国民への奉仕者」である、ということになります。
今一度、このことは改めて認識しておいた方がいいように思います。

国政に携わる国会議員は「国民の厳粛な信託」によるもので、この信託をどれだけ重みのあるものにするかは、国民がどれだけ選挙に投票するか、にかかっています。

国会議員は、自分を選んだ国民のためだけに働くことは認められていません。「全国民の代表者」なのですから。

国会議員の中には、自分の支援者だけのことを考えている人もいるようですが、本来それは認められないことです、憲法を遵守する義務を課せられた(憲法第99条)には。

現在、国政に携わる国会議員の中には、「全国民の代表者」としての意識や認識を欠いている議員も見受けられますが、それは主権者である国民が、選挙、請願、署名、デモといった行動で正していかなければなりません。現にそうしている国民が多くいるように。

より良い国になるために。より暮らしやすい国になるために。
選ばれた議員に、あくまで国会議員は「国民に選ばれてそこにいるのだ」ということを意識させるために。
国民の自由意志による投票の一票一票が、国会議員にその「国民の厳粛な信託」の重さを教えるのです。

抽象的ですんません。でも選挙を考える根底のことだと思うので、再確認を兼ねて。

 

参院選2019 候補者一覧(名前・年齢・現/新/元別)

とりあえず、参議院通常選挙の立候補者名を羅列しておきます。できる限り、現職議員の動向も記載しました。メモ代わりに。

 都道府県名の後のカッコは改選議席。法律によって、増減があります。

選挙区

北海道(3):
高橋はるみ・65・新、岩本剛人・54・新 …自由民主党
勝部賢志・59・新 …立憲民主党
原谷那美・35・新 …国民民主党
畠山和也・47・新 …日本共産党
森山佳則・52・新 …幸福実現党
岩瀬清次・66・新 …労働者党
中村治・66・新 …安楽死
山本貴平・44・新 …N国党
※ 現職の伊達忠一参院議長(自民)は引退、小川勝也議員(立憲)は不出馬表明。議席1増。

青森県(1):
滝沢求・60・現 …自由民主党
田切達・61・新 …立憲民主党(野党統一)
小山日奈子・53・新 …N国党

岩手県(1):
平野達男・65・現 …自由民主党
横澤高徳・47・新 …無所属(野党統一)
梶谷秀一・53・新 …N国党

宮城県(1):
愛知治郎・50・現 …自由民主党
石垣のりこ・44・新 …立憲民主党(野党統一)
三宅紀昭・57・新)…N国党
※ 現職の和田政宗議員(自民)は全国比例へ。議席1減。

秋田県(1):
中泉松司・40・現 …自由民主党
寺田静・44・新 …無所属(野党統一)
石岡隆治・45・新 …N国党

山形県(1):
大沼瑞穂・40・現 …自由民主党
芳賀道也・61・新 …無所属(野党統一)
小野澤健至・49・新 …N国党

福島県(1):
森まさこ・54・現 …自由民主党
水野さちこ・57・新 …無所属(野党統一)
田山雅仁・35・新 …N国党

茨城県(2):
上月良祐・56・現 …自由民主党
小沼巧・33・新 …立憲民主党
大内久美子・69・新 …日本共産党
海野徹・70・新 …日本維新の会
田中健・53・新 …N国党
※ 現職の藤田幸久議員(立憲民主)は全国比例へ。

栃木県(1):
高橋克法・61・現 …自由民主党
加藤千穂・43・新 …立憲民主党(野党統一)
町田紀光・40・新)…N国党

群馬県(1):
清水真人・44・新 …自由民主党
斉藤敦子・51・新 …立憲民主党(野党統一)
前田みか子・47・新 …N国党
※ 現職の山本一太議員(自民)は群馬県知事選挙へ。

埼玉県(4):
古川俊治・56・現 …自由民主党
矢倉克夫・44・現 …公明党
熊谷裕人・57・新 …立憲民主党
宍戸千絵・41・新 …国民民主党
伊藤岳・59・新 …日本共産党
沢田良・39・新 …日本維新の会
小島一郎・48・新 …幸福実現党
鮫島良司・64・新 …安楽死
佐藤恵理子・33・新 …N国党
※ 現職の行田邦子議員(希望→無所属)は任期満了で退任、埼玉県知事への出馬表明。議席1増。

千葉県(3):
石井準一・61・現、豊田俊郎・66・現 …自由民主党
長浜博行・60・現 …立憲民主党
浅野史子・48・新 …日本共産党
門田正則・72・新 …安楽死
平塚正幸・37・新 …N国党

東京都(6):
丸川珠代・48・現、武見敬三・67・現 …自由民主党
山口那津男・67・現 …公明党
吉良佳子・36・現 …日本共産党
塩村文夏・41・新、山岸一生・37・新 …立憲民主党
水野素子・49・新 …国民民主党
朝倉玲子・60・新 …社会民主党
音喜多駿・35・新 …日本維新の会
野原善正・59・新 …れいわ新選組
溝口晃一・50・新 …オリーブの木
佐藤均・48・新、横山昌弘・76・新 …安楽死
七海ひろこ・34・新 …幸福実現党
大橋昌信・43・新 …N国党
大塚紀久雄・78・新 …諸派
森純・71・新、関口安弘・67・新、西野貞吉・83・新、野末陳平・87・元 …無所属
※ 現職の山本太郎議員(れいわ)は全国比例へ。議席1増。

神奈川県(4):
島村大・58・現 …自由民主党
佐々木さやか・38・現 …公明党
牧山ひろえ・54・現 …立憲民主党
松沢成文・61・現 …日本維新の会
乃木涼介・54・新 …国民民主党
浅賀由香・39・新 …日本共産党
相原倫子・58・新 …社会民主党
榎本太志・41・新 …オリーブの木
壱岐愛子・33・新 …幸福実現党
圷孝行・69・新 …労働者党
加藤友行・55・新 …安楽死
林大祐・43・新 …N国党
澁谷貢・82・新、森下正勝・75・新 …無所属

新潟県(1):
塚田一郎・55・現 …自由民主党
打越さく良・51・新 …無所属(野党統一)
小島糾文・43・新 …N国党
※ 現職の風間直樹議員(立憲)は衆議院への鞍替えのため、立候補見送り。

長野県(1):
羽田雄一郎・51・現 …国民民主党(野党統一)
小松裕・57・新 …自由民主党
斉藤好明・69・新 …労働者党
古谷孝・43・新 …N国党
※ 現職の吉田博美議員(自民)は健康問題のため引退を表明。議席1減。

山梨県(1):
森屋宏・62・現 …自由民主党
市来伴子・41・新 …無所属(野党統一)
猪野恵司・35・新 …N国党

富山県(1):
堂故茂・66・現 …自由民主党
西尾政英・58・新 …国民民主党(野党統一)

石川県(1):
山田修路・65・現 …自由民主党
田辺徹・58・新 …国民民主党(野党統一)

福井県(1):
滝波宏文・47・現 …自由民主党
山田和雄・52・新 …日本共産党(野党統一)
島谷昌美・48・新 …N国党

岐阜県(1):
大野泰正・47・現 …自由民主党
梅村慎一・48・新 …立憲民主党(野党統一)
坂本雅彦・47・新 …N国党

静岡県(2):
牧野京夫・60・現 …自由民主党
榛葉賀津也・52・現 …国民民主党
徳川家広・54・新 …立憲民主党
鈴木千佳・48・新 …日本共産党
畑山浩一・49・新 …N国党

愛知県(4):
酒井庸行・67・現 …自由民主党
大塚耕平・59・現 …国民民主党
安江伸夫・32・新 …公明党
田島麻衣子・42・新 …立憲民主党
須山初美・40・新 …日本共産党
岬麻紀・50・新 …日本維新の会
平山良平・71・新 …社会民主党
橋本勉・65・新 …オリーブの木
古川均・65・新 …労働者党
牛田宏幸・48・新 …安楽死
末永友香梨・37・新 …N国党
石井均・54・新 …無所属
※ 現職の薬師寺道代議員は、次期衆議院選挙出馬のため、立候補見送り。議席1増。

三重県(1):
吉川有美・45・現 …自由民主党
芳野正英・44・新 …無所属(野党統一)
門田節代・51・新 …N国党

滋賀県(1):
二之湯武史・42・現 …自由民主党
嘉田由紀子・69・新 …無所属(野党統一)
服部修・45・新 …N国党

京都府(2):
西田昌司・60・現 …自由民主党
倉林明子・58・現 …日本共産党
増原裕子・41・新 …立憲民主党
三上隆・88・新 …オリーブの木
山田彰久・38・新 …N国党

大阪府(4):
太田房江・68・現 …自由民主党
杉久武・43・現 …公明党
東徹・52・現、梅村みずほ・40・新 …日本維新の会
辰巳孝太郎・42・現 …日本共産党
亀石倫子・45・新 …立憲民主党
にゃしんた・50・新 …国民民主党
数森圭吾・39・新 …幸福実現党
足立美生代・47・新 …オリーブの木
佐々木一郎・68・新 …労働者党
濱田健・53・新 …安楽死
尾崎全紀・48・新 …N国党
※ 現職の柳本卓治議員(自民)は引退、太田房江候補は全国比例から移動。

兵庫県(3):
清水貴之・45・現 …日本維新の会
加田裕之・49・新 …自由民主党
高橋光男・42・新 …公明党
安田真理・41・新 …立憲民主党
金田峰生・53・新 …日本共産党
原博義・47・新 …N国党
※ 議席1増、欠員1議席により、改選議席は2増。

奈良県(1):
堀井巌・53・現 …自由民主党
西田一美・58・新 …無所属(野党統一)
田中孝子・64・新 …幸福実現党

和歌山県(1):
世耕弘成・56・現 …自由民主党
藤井幹雄・58・新 …無所属(野党統一)

鳥取・島根(1):
舞立昇治・43・現 …自由民主党
中林佳子・73・新 …無所属(野党統一)
黒瀬信明・34・新 …N国党
※ 議席1減、欠員1名。

岡山県(1):
石井正弘・73・現 …自由民主党
原田謙介・33・新 …立憲民主党(野党統一)
越智寛之・45・新 …N国党

広島県(2):
溝手顕正・76・現、河井案里・45・新 …自由民主党
森本真治・46・現 …無所属(立憲・国民・社民)
高見篤巳・67・新 …日本共産党
安政・66・新 …労働者党
加陽輝実・69・新 …N国党
玉田憲勲・61・新 …無所属
※ 森本真治候補は国民民主党から無所属へ変更。

山口県(1):
林芳正・58・現 …自由民主党
大内一也・45・新 …国民民主党(野党統一)
河井美和子・56・新 …幸福実現党
竹本秀之・63・新 …無所属

徳島・高知(1):
高野光二郎・44・現 …自由民主党
松本顕治・35・新 …無所属(野党統一)
石川新一郎・65・新 …N国党
野村秀邦・69・新 …無所属
※ 現職の三木亨議員は全国比例・特別枠へ。議席1減。

香川県(1):
三宅伸吾・57・現 …自由民主党
尾田美和子・46・新 …無所属(野党統一)
田中邦明・46・新 …N国党

愛媛県(1):
らくさぶろう・54・新 …自由民主党
永江孝子・59・新 …無所属(野党統一)
椋本薫・45・新 …N国党
※ 現職の井原巧議員(自民)は、次期衆議院選挙出馬を表明。

福岡県(3):
松山政司・60・現 …自由民主党
野田国義・61・現 …立憲民主党
下野六太・55・新 …公明党
春田久美子・52・新 …国民民主党
河野祥子・39・新 …日本共産党
江夏正敏・51・新 …幸福実現党
浜武振一・53・新 …オリーブの木
本藤昭子・77・新 …安楽死
川口尚宏・50・新 …N国党
※ 議席1増

佐賀県(1):
山下雄平・39・現 …自由民主党
犬塚直史・64・元 …国民民主党(野党統一)

長崎県(1):
古賀友一郎・51・現 …自由民主党
白川鮎美・39・新 …国民民主党(野党統一)
神谷幸太郎・43・新 …N国党

熊本県(1):
馬場成志・54・現 …自由民主党
阿部広美・52・新 …無所属(野党統一)
最勝寺辰也・38・新 …N国党

大分県(1):
礒崎陽輔・61・現 …自由民主党
安達澄・49・新 …無所属(野党統一)
牧原慶一郎・41・新)…N国党

宮崎県(1):
長峯誠・49・現 …自由民主党
園生裕造・41・新 …立憲民主党(野党統一)
河野一郎・59・新 …幸福実現党

鹿児島県(1):
尾辻秀久・78・現 …自由民主党
原千尋・39・新 …無所属(野党統一)
前田終止・71・新 …無所属

沖縄県(1):
安里繁信・49・新 …自由民主党
高良鉄美・65・新 …無所属(野党統一)
磯山秀夫・72・新 …N国党
玉利朝輝・60・新 …無所属
※ 現職の糸数慶子議員(沖縄社大党→無所属)は不出馬表明。赤池誠章議員は全国比例へ移動。

全国比例

※ 現職の井上義行議員(みんなの党→無所属)は、議員辞職の上で自民党全国比例で出馬、又吉征治議員(社民党)、中山恭子議員(希望の党)、アントニオ猪木議員(日本を元気→無所属)は引退。

自由民主党
赤池誠章・58・現、有村治子・48・現、石田昌宏・52・現、衛藤晟一・71・現、
北村経夫・64・現、木村義雄・71・現、佐藤信秋・71・現、佐藤正久・58・現、
山東昭子・77・現、柘植芳文・73・現、橋本聖子・54・現、羽生田俊・71・現、
丸山和也・73・現、宮本周司・48・現、山田俊男・72・現、和田政宗・44・現
井上義行・56・元、尾立源幸・55・元、山田太郎・52・元、
糸川正晃・44・新、小川眞史・63・新、角田充由・44・新、熊田篤嗣・48・新、
田中昌史・53・新、中田宏・54・新、比嘉奈津美・60・新、本田顕子・47・新、
水口尚人・39・新、宮崎雅夫・55・新、森本勝也・43・新、山本左近・37・新、
特別枠: 三木亨・52・現、三浦靖・46・新
※ 現職の石井みどり議員、中野正志議員は不出馬。

公明党
河野義博・41・現、新妻秀規・49・現、平木大作・44・現、山本香苗・48・現、
山本博司・64・現、若松謙維・63・現、
塩田博昭・57・新、高橋次郎・51・新、塩崎剛・48・新、村中克也・47・新、
角田健一郎・47・新、西田義光・42・新、國分隆作・41・新、竹島正人・41・新、
坂本道応・40・新、藤井伸城・39・新、奈良直記・38・新
※ 魚住裕一郎議員は引退。

立憲民主党
川田龍平・43・現、藤田幸久・69・現、吉川沙織・42・現、
水岡俊一・62・元、
石川大我・45・新、市井紗耶香・35・新、今泉真緒・40・新、奥村政佳・41・新、
小澤雅仁・53・新、おしどりマコ・44・新、小俣一平・67・新、
岸真紀子・43・新、斉藤里恵・35・新、佐藤香・51・新、塩見俊次・70・新、
白沢みき・52・新、須藤元気・41・新、中村起子・54・新、深貝亨・65・新、
眞野哲・58・新、森屋隆・52・新、若林智子・57・新
※ 現職の相原久美子議員、神本美恵子議員は引退。

国民民主党
石上俊雄・57・現、磯崎哲史・50・現、大島九州男・58・現、浜野喜史・58・現、
小山田経子・41・新、酒井亮介・47・新、鈴木覚・40・新、田中久弥・60・新、
田村麻美・43・新、中沢健・64・新、姫井由美子・60・元、藤川武人・50・新、
円より子・72・元、山下容子・60・新

日本共産党
井上哲士・61・現、小紙智子・64・現、池晃・59。現、仁比聡平・55・現、
山下芳生・59・現、
青山了介・44・新、有坂ちひろ・44・新、伊藤達也・36・新、伊藤理智子・58・新、
梅村早江子・55・新、大野聖美・34・新、鎌野祥二・51・新、小久保剛志・44・新、
佐藤ちひろ・39・新、椎葉寿幸・42・新、島袋恵祐・32・新、下奥奈歩・32・新、
住寄聡美・36・新、田辺憲一・38・新、沼上徳光・33・新、原順子・54・新、
藤本友里・40・新、船山由美・51・新、松崎真琴・61・新、山本訓子・33・新、
山本千代子・70・新

日本維新の会
藤巻健史・69・現、室井邦彦・72・現、山口和之・63・現、
梅村聡・44・元、柴田巧・58・元、
鈴木宗男・71・新、空本誠喜・55・新、荒木大樹・48・新、岩渕美智子・63・新、
奥田真理・36・新、串田久子・53・新、桑原久美子・33・新、森口あゆみ・54・新、
柳ケ瀬裕文・44・新
※ 儀間光男議員は引退。

れいわ新選組
山本太郎・44・現、
蓮池透・64・新、安冨歩・56・新、三井義文・62・新、
辻村千尋・51・新、大西恒樹・55・新、渡辺照子・60・新
特定枠: 船後靖彦・61・新、木村英子・54・新

オリーブの木
黒川敦彦・40・新、天木直人・72・新、小川学・56・新、若林亜紀・53・新

幸福実現党
釈量子・49・新、松島弘典・62・新、及川幸久・59・新

労働者の解放をめざす労働者党:
林紘義・80・新、菊池里志・77・新、吉村二三男・65・新
特定枠: 伊藤恵子・72・新

安楽死制度を考える会:
佐野秀光・48・新

NHKから国民を守る党
立花孝志・51・新、浜田聡・42・新、岡本介伸・48・新、熊丸英治・49・新

 

参議院通常選挙を迎えて

この国の政治について、今さらながら、と思いつつ、今だからこそ、根本的なところを押さえておくことが大切なのかも、と思ったりします。

 国家行政というのは、まず基本的に「国民のために」行われています。

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」(日本国憲法前文

憲法にこう書かれているように、国政は「国民の厳粛な信託」により、権威は「国民に由来」するもので、「その福利は国民がこれを享受する」ものです。
このことを、改めて確認する必要があるでは、と思います。

 国会議員は、国民によって投票で選ばれています。そして、選挙で選ばれた国会議員は、「国民になり代わって、国民の意見を国会に届ける」仕事をします。
そして国会(立法府)で、利害の対立する意見、考え方について議論を戦わせ、法律を作り上げます。
そして、国会で了承された法律による「福利はこれを国民が享受」するもの、になるわけです。

 国会議員は、国民のために働く。これは議会制民主主義の基本です。
また内閣(行政府)の仕事は、「国民のために作られた」法律を誠実に執行し、「国民が福利を享受」できるような行政を行います。
国会は行政を監視し、法律に基づかない行政や、法律の精神を逸脱するような行政行為がないか、監督する役目も負います。
これは、行政の執行に疑義が生じた時は、憲法十三条によって、総理大臣や国務大臣の出席を求めることができ、そこで「国民の代表」として、「国権の最高機関として」大臣の説明を求めることによって、行います。

 そして裁判所(司法)は、国民の生活に関わる様々な犯罪やトラブル、を「法律に基づいて」裁定します。

 ものすごい大雑把ですが、概観としてはこんな感じでしょうか。細かいニュアンスについては、表現上の齟齬があるかも知れませんが。

 「主権者」である国民は、この国の施政、運営に対して責任を持つ立場です。まあ、その責任を問う「誰か」は、存在しないんですが。それは、現在の制度では「選挙への投票」が「責任を果たす」ことに当たります。これは「選挙権の行使」と言われています。
「選挙権の行使」については、これを義務化している国もありますが、日本では義務化・強制化は行われてはいません。これは主権者としての国民の「自由意志」を尊重した結果ではないか、と思います。

 そんなこんなで、「国民主権」の国での主権者である国民は、選挙の投票「選挙権の行使」は、国政に主権者の意向をより強く反映させるための行為になるわけです。

 行ったことがないなら、一度行って、経験してみましょ。国民の大事な権利の行使の一つです。
これはテストじゃありません。正解はないんです。同時に間違いもありません。誰がなんと言おうと、個人の選択(投票行動)は、誰にも責められるいわれはありません。

 「未來を(とにかく)選んでみる」、というのが選挙です。違ったら、次は別の選挙行動をすればいいだけです。
浅い考えで投票しても、誰も責めません。誰かの言いなりになって、何も考えずに投票している人に比べれば、浅い考えの方がマシだと思えますが。

 (公開:2019.07.08 )

統計不正を考える

折を見て、いろいろ書き残しておきます。

「公文書改ざん」と並んで、行政にとって深刻な問題だと思えるのは、やはり「統計不正」でしょう。これ、内閣官房が「問題ない」などと発言することは、とんでもないことだと思います。

政府の「基幹統計」というものは、国民生活、社会、経済、貿易など、日本という国の「現状の姿」を浮かび上がらせるために集められる重要な統計です。
集められた統計データを元に現状を分析し、行政の課題を抽出し、課題解決の検討や議論を行い、具体的な行政方針につなげ、政策を策定していく、そうした行政執行のための「そもそもの現状認識」の基礎になるものが、この「基幹統計」になるわけです。

こういう、統計データの収集にあたっては、収集方法や手順を厳密に定めて、その手順や方法を厳密に守って収集する必要があります。収集方法や手順にブレや揺れがあると、収集されたデータの正確性が担保できなくなるからです。

厚生労働省の「毎月勤労統計調査に関する特別監察委員会」の報告書を見てみると、今年初頭の報告書による報告書でも「明らかになった事実関係」として11項目が挙げられています。目次を列挙すると以下の通りです。

1.平成16(2004)年以降の東京都における規模500人以上の事業所に係る抽出 調査の実施及び年報の記載との相違についての事実関係
2.平成16(2004)年以降の東京都における抽出調査の実施に伴い必要であった 復元処理が実施されなかったことに関する事実関係
3.公表していた調査対象事業所数に比べて実際に調査した事業所数が少なくなっている ことに係る事実関係
4.平成21(2009)年調査以降、東京都の規模30人以上499人以下の事業所の 一部で異なる抽出率の復元が行われていなかったことについての事実関係
5.平成27(2015)年1月調査分からの事務取扱要領の見直しに係る事実関係
6.平成16(2004)年から平成23(2011)年の調査の再集計値の算出に必要な 資料の一部の存在が確認されていないことの事実関係
7.平成27(2015)年10月からの調査方法の見直し等の議論の中での事実関係
8.平成30(2018)年1月調査以降の集計方法の変更に際しての事実関係
9.平成30(2018)年調査の実施に当たっての事実関係
10.平成30(2018)年1月調査以降の給与に係る数値の上振れの問題についての 事実関係
11.平成31(2019)年調査の実施等に当たっての事実関係

「東京都における規模500人以上の事業所係る抽出調査」の件(1)が最初にクローズアップされたわけですが、その他にも、抽出調査の結果を全数調査に近似させる「復元処置」が行われていなかった件など、いくつもの統計処理上の問題点が指摘されています。

これによって、集められた統計データが日本社会の現状とズレたものになってしまうことは、政府が会計予算案の練り直しを必要とするほどであり、これは国家予算に影響を与える「重大な問題」だと思います。

しかも最近になって「「一般統計」(232統計)のうち154統計で不適切な対応があったと認定」という報道もでてきています。

つまり現在の政府は、不適切に行われた統計データを元に政策を執行していることになります。そしてそのことを「問題じゃない」「大したことじゃない」と認識している閣僚がいることは、現政府にとっても「重大な問題」だと思います。

これについても、適切に収集された統計データに戻されていくのか、今後も注意しなければならないな、と思ってますけど。