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なみへいのブログです。hatenablogヴァージョン。

日本国憲法の誕生の経緯についてのメモ

日本の敗戦から新しい「日本国憲法」の誕生の経緯について、興味深い資料を見つけて、読んでました。
それで、自分なりにまとめたメモのようなものですが、公開してみようかな、とふと思って。
本当に簡便なメモで、気になることについては、これから情報を探すことになりますが。
 
国立国会図書館のサイト「日本国憲法の誕生」より抜粋してみます。
ここには、戦争終結前後から日本国憲法制定までのさまざまな資料が、画像付きで紹介されています。興味深いサイトです。
 
1945年7月26日、連合国によるポツダム宣言の発表。
 
これ以前に米国は、対日戦後政策の検討をすでに始めていた。
天皇制の存続に関しては、米政府の内部でも、寛大な知日派と、天皇制廃止・徹底的な占領改革を主張する陸軍・海軍両省などの間で意見の対立があった。
そのため、ポツダム宣言には天皇制の是非についてを明示しないことに。
 
はじめはポツダム宣言を黙殺していた日本政府だったが、原爆投下やソ連の参戦を経て、8月14日に停戦。第二次世界大戦が集結。
 
日本はポツダム宣言の受諾に当たり、大日本帝国憲法上の天皇の地位に変更を加えないことを条件にすることを求めた。
しかしポツダム宣言「平和的傾向を有する責任ある政府の樹立」、「民主主義的傾向の復活強化」、「基本的人権の尊重の確立」などを要求しており、これは帝国憲法の根本的な改革に繋がっていく。
 
終戦直後から、法制局と外務省は憲法問題についての検討を開始。
法制局では、入江俊郎のグループが非公式に、憲法見直しのための事務的な検討を。
外務省条約局では、日本の意志で民主主義体制を整備する必要から、独自の検討を。
しかしこれらは、内閣の消極的な姿勢のもとで具体的な成果には結びつかなかった。
 
1945年10月4日、マッカーサーによる「自由の指令」。
近衛文麿元首相と会談し、憲法の改正についての示唆を。
  近衛はこれを受けて、佐々木惣一と共に「内大臣府御用掛」として憲法改正の調査に乗り出す。
10月11日、幣原首相と会談、「憲法自由主義化」について触れた。
 
消極的な幣原だったが、内大臣府(近衛)が憲法改正を扱うことには反発。
松本国務大臣を委員長とする「憲法問題調査委員会」(いわゆる松本委員会)を10月25日に設置。政府側の調査活動がスタート。
 
10月に始まった内大臣府(近衛)の憲法調査は、内外から世論の反発を招く。
マッカーサーは近衛の憲法調査には関知しない、と発表。近衛らの調査は続く。
 
11月22日、近衛は「帝国憲法ノ改正ニ関シ考査シテ得タル結果ノ要綱」を天皇に奉答。
24日、佐々木惣一も独自に「帝国憲法改正ノ必要」を奉答。
24日に内大臣府は廃止。戦犯逮捕命令が発せられた近衛は、出頭直前、12月16日未明に服毒自殺。
 
当初は調査研究を主眼としていた松本委員会だったが、内外の情勢から改正を視野に入れた調査への転換を余儀なくされる。
12月8日、松本委員長は、憲法改正の基本方針「松本四原則」を発表。
松本の私案を、宮沢俊義が要綱のかたちにまとめ、さらに松本自身が手を入れて「憲法改正要綱」(甲案)となった。また大幅な改正案を用意すべきと「憲法改正案」(乙案)もまとめられ、1946年2月8日にGHQに提出された。
 
民間の間でも憲法改正案が作成されていた。
1945年12月26日には憲法研究会の「憲法草案要綱」が発表。
  天皇の権限を国家的儀礼のみに限定し、主権在民生存権、男女平等などの基本原則を取り入れていた。
 
1946年には、政党からの改正草案も出された。
自由党進歩党案はともに、帝国憲法に多少の変更を加えるものであった。
共産党案は、天皇制の廃止と人民主義を主張、社会党案は、生存権を打ち出した。
 
1945年12月16日、モスクワでの外相会議で、極東委員会を設置することが合意。
極東委員会が活動を始める翌年2月26日から、憲法に関するGHQの権限には、一定の制約が課されることに。
1946年1月7日、米国の3省調整委員会は「日本の統治体制の改革」と題する文書を承認し、マッカーサーにその情報を伝えた。
 
2月1日、松本委員会の改正案がスクープされ、「あまりに保守的、現状維持的」と批判される。
GHQ民政局のホイットニー局長は、極東委員会が動き出すまえなら権限の制約はないとマッカーサーに進言、GHQによる憲法草案の起草に動き出す。
2月3日、憲法改正の必須原則(マッカーサー三原則)をホイットニーに提示。翌4日から民政局内の作業班による起草作業が開始。
 
またGHQは、日本政府に政府案の提出を要求、2月8日に「憲法改正要綱」とその説明文書が提出された。
 
2月13日、ホイットニーは松本、吉田茂らに、提出された要綱を拒否すると伝え、GHQ草案を手渡す。
 
日本政府は、2月22日の閣議において、GHQ草案に沿う憲法改正の方針を決め、2月27日から、法制局の入江俊郎と佐藤達夫が中心となって政府案の作成に着手。
3月2日に試案が出来上がり、4日午前にGHQに提出。同日夕方からGHQ民政局と佐藤の間で、確定案作成のための徹夜の協議に入り、5日午後に作業を終了。
 
3月6日に憲法改正草案要綱」の発表。マッカーサーの支持声明。
  これは米国政府にとって寝耳に水であった。
  政府案は、GHQの関与が明白であり、極東委員会を強く刺激。
  国務省は、憲法は施行前に極東委員会に提出される、と弁明。
  極東委員会は、時間がないことを理由に4月10日の総選挙の延期と、憲法改正について協議するため、GHQからの係官の派遣を要請したが、マッカーサーはこれを拒否。
 
1946年4月10日に、女性の選挙権を認めた新選挙法のもとで衆議院総選挙が実施。
4月17日、憲法改正草案」が枢密院に諮詢される。
4月22日に幣原内閣が総辞職。
5月16日、第90回帝国議会が招集。その前日、金森徳次郎憲法担当の国務大臣に任命。
5月22日、吉田内閣が成立。
5月27日、「憲法改正草案」が修正を加えた上で再び諮詢。
6月8日、「憲法改正草案」が枢密院本会議において賛成多数で可決。
6月20日、「帝国憲法改正案」は、帝国憲法第73条に基いて、勅書をもって議会に提出。
6月22日、衆議院本会議に上程。28日、芦田均を委員長とする帝国憲法改正案委員会に付託。
7月1日から委員会での審議開始。
23日、修正案作成のため小委員会が設置。25日から8月20日まで、懇談会形式で進められた。
20日、小委員会で第9条2項冒頭を含む修正案を作成。21日、修正案は委員会に報告され、修正案通り可決。
8月24日、衆議院本会議において圧倒的多数で可決。
 
8月26日、貴族院本会議に「帝国憲法改正案」が上程。
8月30日、安倍能成を委員長とする特別委員会に付託。委員会は2日から審議入り。
9月28日には、修正のための小委員会設置を決定。
  小委員会は「文民条項」など、GHQからの要請に基づく修正を含む4項目を修正。
10月3日、修正案は特別委員会に報告され、修正通り可決。
10月6日、貴族院本会議において賛成多数で可決。翌7日、衆議院本会議で圧倒的多数で可決。
 
10月12日、「帝国憲法改正案」が枢密院に再諮詢され、2回の審査の後、29日に欠席者2名を除く全会一致で可決された。
天皇の裁可を経て、11月3日に「日本国憲法」として公布。
 
 
1947年5月3日、「日本国憲法」の施行。
 
新しい皇室典範、国会法、内閣法、裁判所法、地方自治法が新たに制定。
刑法、民法なども新憲法に合わせて改正。
それに合わせて、4月20日に第1回参議院通常選挙が、4月25日に第23回衆議院総選挙が実施。
5月20日、第1回特別国会の招集。5月24日、新たに片山哲を首班とする内閣が成立。
 
6月23日に、第1回国会の開会式。