乱反射の光跡 in hatenablog

なみへいのブログです。hatenablogヴァージョン。

また選挙になるのか? …なるのか…

また選挙になるのでしょうか。なる、んでしょうねえ。

憲法では、内閣の不信任決議案の可決(または信任決議案の否決)が行われた際、「10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣総辞職」をしなければならない、とされる(第69条)。憲法で規定される「衆議院の解散」はこの条文だけであり、憲法七条(三)に定められているのは「天皇の国事行為」としての衆議院の解散である。


この条文に「内閣の助言と承認により」という文言があることから、その「内閣の助言と承認」が「総理大臣の判断」ということになる、という理屈なのだろうが、それでも、「解散は総理大臣の専権事項」などという解釈は、憲法の条文から読み取ることはできないのではないか、と思う。

 

こんなことを書いている方も。
http://shibui.0007.jp/wp/archives/986

 

こんな記事も。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170921-00010000-abemav-pol&p=1

 

そもそも「総理大臣が自分の意志で衆議院を解散することが、国民の民意にかなったことなのか」と問われる必要があるのではないか、とも思う。

憲法は、国権の最高機関は国会である、と定めている(第41条)。「衆議院の解散は総理の専権事項」という受け止め方は、「行政権」を有する内閣が「国権の最高機関である国会」を恣意的に解散させるということであり、憲法違反なのではないのか?

「行政権」を統括する総理大臣が、どうして「国権の最高機関」を恣意的に解散させられる「専権」を持つのか?

 

「総理の専権事項」と述べる国会議員に対しては。マスコミはこれを聞いてもらいたいと思う。7条解散は「天皇の国事行為」であり、総理大臣の業務ではない。ならば7条解散を「総理の専権事項」とすることに、何らかの法律的裏付けがあるのかどうか?

 

「ルール」を「自己解釈で守らない」のは、日本人の根深い「悪癖」ではないか、と思ったりもしているのだが、「解散は総理の専権事項」と主張する議員が、その根拠となる法律を示した例は、少なくとも僕は聞いていない。どんな根拠があるのか。国費を使って選挙を行い、「北朝鮮の危機」を強く喧伝しながら「政治的空白」を今この時期に生んでしまうことに対して、内閣は国会を始め国民に広く説明する責任があるんじゃないのか、と思うのだが。一国民として。

 

選挙について、「小選挙区制の課題」についても書きたいと思ったのだが、そこまで辿り着けないなあ。