乱反射の光跡 in hatenablog

なみへいのブログです。hatenablogヴァージョン。

いよいよ参議院通常選挙、その前に考える

来週は、参議院選挙。
「国の姿」というのは、誰かに決めてもらうのではなく、国民自身が決めていくもの。それが「民主主義国家」というものだと思います。

この国にはたくさんの人々が暮らしている以上、そこでは様々な「国の姿」が想像され、構想されています。1億人もの国民が暮らす日本という国では、この想像・構想される「国の姿」を一つにまとめあげるなんていうことは、不可能と言ってもいいでしょう。

そして「国の姿」というものも、時代に合わせて、国を取り巻く情勢の変化に連れて変化していくものだと思います。そして、そうした「国の姿」の変化は、できることなら、いつの時代でも「国民にとってより良き方向への変化」であって欲しいと望んでいます。

選挙で国民(有権者)ができるのは、国民に代わって国会で議論を行う「代議員」を選ぶことだけですが、これは国政に「国民の厳粛な信託」(日本国憲法前文)を届ける行為の一つです。この国が国民主権の民主主義国家であり続けることを望むのなら、選挙の選択が「国民の厳粛な信託」となるように、できるだけ多くの国民の投票を得ることが大切になります。

そして、「国政の最高機関」(憲法第41錠)である国会は、「選挙された議員」で組織され、その議員は「全国民の代表者」として国会に臨むことになります(憲法第43条)。
つまり国会議員は、「自分を選ばなかった有権者の意見も代表するべき」立場にあることになります。国会議員は「公務員特別職」として定義され(国家公務員法第2条)、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」(憲法第15条)ことになります。

国会議員は、「全国民の代表者」であり、「全国民への奉仕者」である、ということになります。
今一度、このことは改めて認識しておいた方がいいように思います。

国政に携わる国会議員は「国民の厳粛な信託」によるもので、この信託をどれだけ重みのあるものにするかは、国民がどれだけ選挙に投票するか、にかかっています。

国会議員は、自分を選んだ国民のためだけに働くことは認められていません。「全国民の代表者」なのですから。

国会議員の中には、自分の支援者だけのことを考えている人もいるようですが、本来それは認められないことです、憲法を遵守する義務を課せられた(憲法第99条)には。

現在、国政に携わる国会議員の中には、「全国民の代表者」としての意識や認識を欠いている議員も見受けられますが、それは主権者である国民が、選挙、請願、署名、デモといった行動で正していかなければなりません。現にそうしている国民が多くいるように。

より良い国になるために。より暮らしやすい国になるために。
選ばれた議員に、あくまで国会議員は「国民に選ばれてそこにいるのだ」ということを意識させるために。
国民の自由意志による投票の一票一票が、国会議員にその「国民の厳粛な信託」の重さを教えるのです。

抽象的ですんません。でも選挙を考える根底のことだと思うので、再確認を兼ねて。