乱反射の光跡 in hatenablog

なみへいのブログです。hatenablogヴァージョン。

いよいよ選挙になります

選挙については、どういう形であれ、参加した方がいいと思いますし、国民主権の民主主義を守りたいと思うなら選挙への参加は、大切なことだし、必要なことだと僕は思っています。

選挙に勝ちたい候補者ならば、できるだけ多くの票を獲得するために、投票する有権者を意識して支持を呼びかけます。選挙に行く有権者が少なければ、「必ず選挙に行く人々」に支持を訴えかければいい、ということになります。

前にも書いたように、投票に参加する、と言うことは、政治家や候補者の視線を、自分に向かわせる一助になります。
政治家や候補者の視線を、より多くの国民に向けさせるためには、より多くの有権者の投票が必要になります。できるだけ多くの有権者が選挙に参加すること、そのこと自体が、日本の民主主義政治、国民主権政治を守り育てる手立てになります。

日本は議会制民主主義を採り、多数党の議員が行政の運営に携わる、議院内閣制を採用しています。

このことは「国民の代表」が「国会(立法府)」で議論を行い、「内閣(行政府)」の指揮を執るという、「国政」が「国民の厳粛な信託に応え、その福利を国民が享受する」(憲法前文より)ための構成を取っていることになります。

しかし、このことを実感として感じている国民は、どれほどいるのでしょうか?

このことは、「国政」の基礎となる重要な課題だと思います。「国政」が、本当に「国民の厳粛な信託」を得ているのか、「その福利を、国民が享受」できているのか、これについては恒常的に点検・検証していくことが必要だと思います。

国政に携わる国会議員は、「国民に選ばれた、国民の代表者」として国政を執り行うための法律について議論し、また行政の指揮を執ることになります。

国会議員は、常に「国民に選ばれた」地位にいることを意識し、「国民のための立法、行政」を行うべきだと、思います。国民の信託を受けた国会議員ならば、立法、行政を通じて国民に福利を与えることを中心に考えるべきでしょう。

現状では、なかなかそうなっていない、と言えるかも知れません。

そもそも与党で作る内閣が、日本学術会議法の第七条に違反して会員の指名を拒否していることは問題で、現内閣は「法律違反を犯している」「法律違反状態である」と言うことができます。
さらに言えば、野党議員が憲法第五十三条に基づいて国会に請求している臨時国会開催を、当の国会議員である与党議員が拒否している、憲法違反を犯している、という事実があります。

こうした憲法違反、法律違反の国会議員というのは、憲法を尊重し擁護する義務を負わせる憲法第九十九条違反の可能性もあり、さらには憲法十三条第一項違反の可能性もあります。

本来、こんなに憲法違反、法律違反を行うような国会議員は、国民による審判(選挙)で落選させるべき人材だと思います。
そのためには、やはり多くの国民が投票に向かうことが、民主主義にとって大切なことであり、必要なことだと、思っています。