乱反射の光跡 in hatenablog

なみへいのブログです。hatenablogヴァージョン。

参議院通常選挙を迎えて

この国の政治について、今さらながら、と思いつつ、今だからこそ、根本的なところを押さえておくことが大切なのかも、と思ったりします。

 国家行政というのは、まず基本的に「国民のために」行われています。

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」(日本国憲法前文

憲法にこう書かれているように、国政は「国民の厳粛な信託」により、権威は「国民に由来」するもので、「その福利は国民がこれを享受する」ものです。
このことを、改めて確認する必要があるでは、と思います。

 国会議員は、国民によって投票で選ばれています。そして、選挙で選ばれた国会議員は、「国民になり代わって、国民の意見を国会に届ける」仕事をします。
そして国会(立法府)で、利害の対立する意見、考え方について議論を戦わせ、法律を作り上げます。
そして、国会で了承された法律による「福利はこれを国民が享受」するもの、になるわけです。

 国会議員は、国民のために働く。これは議会制民主主義の基本です。
また内閣(行政府)の仕事は、「国民のために作られた」法律を誠実に執行し、「国民が福利を享受」できるような行政を行います。
国会は行政を監視し、法律に基づかない行政や、法律の精神を逸脱するような行政行為がないか、監督する役目も負います。
これは、行政の執行に疑義が生じた時は、憲法十三条によって、総理大臣や国務大臣の出席を求めることができ、そこで「国民の代表」として、「国権の最高機関として」大臣の説明を求めることによって、行います。

 そして裁判所(司法)は、国民の生活に関わる様々な犯罪やトラブル、を「法律に基づいて」裁定します。

 ものすごい大雑把ですが、概観としてはこんな感じでしょうか。細かいニュアンスについては、表現上の齟齬があるかも知れませんが。

 「主権者」である国民は、この国の施政、運営に対して責任を持つ立場です。まあ、その責任を問う「誰か」は、存在しないんですが。それは、現在の制度では「選挙への投票」が「責任を果たす」ことに当たります。これは「選挙権の行使」と言われています。
「選挙権の行使」については、これを義務化している国もありますが、日本では義務化・強制化は行われてはいません。これは主権者としての国民の「自由意志」を尊重した結果ではないか、と思います。

 そんなこんなで、「国民主権」の国での主権者である国民は、選挙の投票「選挙権の行使」は、国政に主権者の意向をより強く反映させるための行為になるわけです。

 行ったことがないなら、一度行って、経験してみましょ。国民の大事な権利の行使の一つです。
これはテストじゃありません。正解はないんです。同時に間違いもありません。誰がなんと言おうと、個人の選択(投票行動)は、誰にも責められるいわれはありません。

 「未來を(とにかく)選んでみる」、というのが選挙です。違ったら、次は別の選挙行動をすればいいだけです。
浅い考えで投票しても、誰も責めません。誰かの言いなりになって、何も考えずに投票している人に比べれば、浅い考えの方がマシだと思えますが。

 (公開:2019.07.08 )