乱反射の光跡 in hatenablog

なみへいのブログです。hatenablogヴァージョン。

また年末に選挙だが

またまた年末に選挙。まあ年末だろうが夏休みだろうが、国政がどっちを向くか決定する選挙ではあるので、一国民としてそれなりの姿勢で臨みたい、とは思うのだけど。

今回の解散について、憲法違反の疑いがある、という意見もある。

現時点での衆議院解散は憲法上重大な問題 | 郷原信郎

衆議院の解散について憲法で言及されているのは第7条(天皇の国事に関する行為)と第69条(国会による不信任決議による内閣総辞職による)もので、「首相の専権事項」として明記してあるわけではない。
今回の解散を解釈するなら、「内閣の助言と承認により」天皇が行った国事行為、ということになる。決して「首相の専権事項」ではない。そのことは確認しておいたほうがいいように思う。

内閣は行政府であり、国会(衆議院参議院)は立法府である。「行政府の長が、立法府の解散を専権事項として決断した」という事実は、三権分立という民主主義の精神に基づいて考えると、どういうことになるのだろうか?

最高裁の判断(苫米地裁判)は「高度に政治性のある国家行為については法律上の判断が可能であっても裁判所の審査権の外にあり、その判断は政治部門や国民の判断に委ねられる 」としていて、司法としての判断を停止している、と言っていいのだろう。

これは専門家の意見(上の意見以外にも)を頼らなければ、素人の僕などには判断できないことなのだが、小泉元首相(安倍氏を後継指名したよねええw)が「参議院での議案否決を理由に衆議院を解散」した事例にもどこか似通っている感触もある。「周囲がなんで? と訝しがり、首相周辺も明確な回答が示せなかった事例である。

確かに国会(立法府)が行政の判断に対して明確な評価ができない、あるいは国会が「国民のための立法府」として正常な判断ができない状態に置かれた場合ならば、「行政から立法への越権」も一時的な処置として可能なのかもしれない。
そういう事態を想定してか、憲法に明記してあるのは「内閣総辞職」か「内閣不信任」の場合である。
これはつまり、「内閣総辞職」は行政府から立法府への「不信任」であり、「内閣不信任」は文字通り立法府から行政府への「不信任」である。
それは「行政府」と「立法府」が、一方が一方を「国政の担当者として相応しくない」という結論に至った時に決定されることで、「行政府」または「立法府」の判断を国民に問う、という意味なのではないか。その結論の出し方として、憲法は「総選挙」を位置づけているのではないのだろうか。

しかし、今回の状況はそんな非常事態ではなかった、と言えるのではないか。解散の判断に多くの人が「なんで」「必要性はあるのか」という疑問を抱き、その決断に首相も与党も明確な(多くの国民が納得する)説明ができていない中、選挙に突入する事態になってしまった。これをどう受け止めればいいのだろう?

なんか、モヤモヤと考え続けている。