乱反射の光跡 in hatenablog

なみへいのブログです。hatenablogヴァージョン。

【酔っ払いがこぼす】失言やら暴言やら、その根底の「社会認識」やら


政治家の失言やら暴言やら、規範に外れた発言やらが頻出してますが。

ご本人は「自分の認識」について、どのように反省されているのかは、報道では見えてきませんな。
「感情を害したのなら謝罪する」「言い方が悪かったのなら謝罪する」というのは、謝罪しているのではなくて「自分は何も外れたことを言ったつもりはないが、聞いた他人が不快に思っているから(とりあえず)謝罪する」という意味にしか取れず、ご自分の(語ったことについての)「自分の認識が誤っていたことを認識し、反省する」という意味には取れないのだが。

女性蔑視の問題とか貧困の問題とか、「現状の認識」が(当事者と発言者の間で)食い違っていることが問題発言の根っこにあるのではないか、と感じられるのだが、そこに対して「自分の認識の間違い(ずれ)を認識して反省する」態度は、発言者の謝罪や弁明からは聞き取れないなあ、と感じてます。

「自分は間違ったことは言ってないけど、怒られたから謝ります」は、「反省」ではないですよね。その場限りを取り付くためだけの謝罪。謝罪すれば、それでその問題は終わる。喉元すぎればで、だから時間をおいて再び問題発言を繰り出したりする。「反省してない」から、ですよね。

そうした問題発言をした政治家の「認識を変える」ことは、とても難しいことなのかもしれないけれど、でも、そうした「認識を変えない、反省しない」政治家ばかりが国の運営の代表として居座っている状況は、国際的にも恥ずかしいし、国民としても情けないことなのでは、と思えてしまう。

国民は(もちろん、世論の代表者であるつもりのマスコミならば当然のこととして)もっと政治家にツッコミを入れて、自身の認識の間違いに気づいてもらうだけのことはしたほうがいいのかもしれません。

もちろん、政治家に「自分が認識を変えないと、国民は自分を支持してくれなくなる」と感じるくらいまでは、ツッコミを入れ続ける必要があるのではないか、と。

そう、「ツッコミを入れ続ける」こと、これは国民の仕事なのかもしれません。それをサボっていたから、政治家は「どうせ国民は忘れるから」とか発言するようになるのでは、ないでしょうか。違いますかね?

憲法改正は逐条の議論を

憲法改正について、安倍首相の踏み込んだ発言もありましたが。

 

憲法改正の議論については、ぜひとも逐条的な議論を国会でやってもらいたい、と思っている。どんな改正案であっても、である。

 

憲法は、主権者である国民が「国の運営者が国民に不利益をもたらさないように」規制を課すものであり、国家運営の三大組織である「立法」「司法」「行政」に遵守させる法律である。

 

そして、憲法の下でさまざまに制定される法律、ひいては憲法そのものも、どれだけ多くの議論を重ねたとしても、成立後はその「条文そのもの」を拠り所として解釈され、法律制定に影響を与え、国内のさまざまな国民の活動に適用される。

そういう性質を持っているために、法律についての議論は、それこそ条文の一字一句にまで及んで議論される必要があるものであり、憲法ならなおさらのことではないか、と思っている。

 

しかし、現実の安倍政権の下で昨年行われた平和安全法制(戦争法案)では、10本の法律改正と1本の新規の法律が一括で審議され、どの条文がどのように変更されたのか、一部だけでも知っている国民は、専門の学者や研究者を除いて、殆どいないのではないのだろうか。道路交通法も改正されているはずだが、どこがどう改正されたのか。

 

憲法に関しては、どんな改正案であっても、その一条一条について、丁寧に国会で議論して欲しい、と思っている。

 

【寝言】のように


いろいろネットの意見を漁っていて、国会議員の定数削減というのは、さほど国家予算の低減に繋がらず、逆に国民の声が国会に届きにくくなるのではないのか、という意見を複数聞いて、政策としてそれほどいいものではないのかも、と思い始めていたりする。


一票の格差」を問題視するのなら、逆に人口の少ない選挙区を基準にした議席配分(増えてもいい)を貫徹したほうがいいのかも、とも。自分の中では、結論は出ていないのだが。

日本国憲法の誕生の経緯についてのメモ

日本の敗戦から新しい「日本国憲法」の誕生の経緯について、興味深い資料を見つけて、読んでました。
それで、自分なりにまとめたメモのようなものですが、公開してみようかな、とふと思って。
本当に簡便なメモで、気になることについては、これから情報を探すことになりますが。
 
国立国会図書館のサイト「日本国憲法の誕生」より抜粋してみます。
ここには、戦争終結前後から日本国憲法制定までのさまざまな資料が、画像付きで紹介されています。興味深いサイトです。
 
1945年7月26日、連合国によるポツダム宣言の発表。
 
これ以前に米国は、対日戦後政策の検討をすでに始めていた。
天皇制の存続に関しては、米政府の内部でも、寛大な知日派と、天皇制廃止・徹底的な占領改革を主張する陸軍・海軍両省などの間で意見の対立があった。
そのため、ポツダム宣言には天皇制の是非についてを明示しないことに。
 
はじめはポツダム宣言を黙殺していた日本政府だったが、原爆投下やソ連の参戦を経て、8月14日に停戦。第二次世界大戦が集結。
 
日本はポツダム宣言の受諾に当たり、大日本帝国憲法上の天皇の地位に変更を加えないことを条件にすることを求めた。
しかしポツダム宣言「平和的傾向を有する責任ある政府の樹立」、「民主主義的傾向の復活強化」、「基本的人権の尊重の確立」などを要求しており、これは帝国憲法の根本的な改革に繋がっていく。
 
終戦直後から、法制局と外務省は憲法問題についての検討を開始。
法制局では、入江俊郎のグループが非公式に、憲法見直しのための事務的な検討を。
外務省条約局では、日本の意志で民主主義体制を整備する必要から、独自の検討を。
しかしこれらは、内閣の消極的な姿勢のもとで具体的な成果には結びつかなかった。
 
1945年10月4日、マッカーサーによる「自由の指令」。
近衛文麿元首相と会談し、憲法の改正についての示唆を。
  近衛はこれを受けて、佐々木惣一と共に「内大臣府御用掛」として憲法改正の調査に乗り出す。
10月11日、幣原首相と会談、「憲法自由主義化」について触れた。
 
消極的な幣原だったが、内大臣府(近衛)が憲法改正を扱うことには反発。
松本国務大臣を委員長とする「憲法問題調査委員会」(いわゆる松本委員会)を10月25日に設置。政府側の調査活動がスタート。
 
10月に始まった内大臣府(近衛)の憲法調査は、内外から世論の反発を招く。
マッカーサーは近衛の憲法調査には関知しない、と発表。近衛らの調査は続く。
 
11月22日、近衛は「帝国憲法ノ改正ニ関シ考査シテ得タル結果ノ要綱」を天皇に奉答。
24日、佐々木惣一も独自に「帝国憲法改正ノ必要」を奉答。
24日に内大臣府は廃止。戦犯逮捕命令が発せられた近衛は、出頭直前、12月16日未明に服毒自殺。
 
当初は調査研究を主眼としていた松本委員会だったが、内外の情勢から改正を視野に入れた調査への転換を余儀なくされる。
12月8日、松本委員長は、憲法改正の基本方針「松本四原則」を発表。
松本の私案を、宮沢俊義が要綱のかたちにまとめ、さらに松本自身が手を入れて「憲法改正要綱」(甲案)となった。また大幅な改正案を用意すべきと「憲法改正案」(乙案)もまとめられ、1946年2月8日にGHQに提出された。
 
民間の間でも憲法改正案が作成されていた。
1945年12月26日には憲法研究会の「憲法草案要綱」が発表。
  天皇の権限を国家的儀礼のみに限定し、主権在民生存権、男女平等などの基本原則を取り入れていた。
 
1946年には、政党からの改正草案も出された。
自由党進歩党案はともに、帝国憲法に多少の変更を加えるものであった。
共産党案は、天皇制の廃止と人民主義を主張、社会党案は、生存権を打ち出した。
 
1945年12月16日、モスクワでの外相会議で、極東委員会を設置することが合意。
極東委員会が活動を始める翌年2月26日から、憲法に関するGHQの権限には、一定の制約が課されることに。
1946年1月7日、米国の3省調整委員会は「日本の統治体制の改革」と題する文書を承認し、マッカーサーにその情報を伝えた。
 
2月1日、松本委員会の改正案がスクープされ、「あまりに保守的、現状維持的」と批判される。
GHQ民政局のホイットニー局長は、極東委員会が動き出すまえなら権限の制約はないとマッカーサーに進言、GHQによる憲法草案の起草に動き出す。
2月3日、憲法改正の必須原則(マッカーサー三原則)をホイットニーに提示。翌4日から民政局内の作業班による起草作業が開始。
 
またGHQは、日本政府に政府案の提出を要求、2月8日に「憲法改正要綱」とその説明文書が提出された。
 
2月13日、ホイットニーは松本、吉田茂らに、提出された要綱を拒否すると伝え、GHQ草案を手渡す。
 
日本政府は、2月22日の閣議において、GHQ草案に沿う憲法改正の方針を決め、2月27日から、法制局の入江俊郎と佐藤達夫が中心となって政府案の作成に着手。
3月2日に試案が出来上がり、4日午前にGHQに提出。同日夕方からGHQ民政局と佐藤の間で、確定案作成のための徹夜の協議に入り、5日午後に作業を終了。
 
3月6日に憲法改正草案要綱」の発表。マッカーサーの支持声明。
  これは米国政府にとって寝耳に水であった。
  政府案は、GHQの関与が明白であり、極東委員会を強く刺激。
  国務省は、憲法は施行前に極東委員会に提出される、と弁明。
  極東委員会は、時間がないことを理由に4月10日の総選挙の延期と、憲法改正について協議するため、GHQからの係官の派遣を要請したが、マッカーサーはこれを拒否。
 
1946年4月10日に、女性の選挙権を認めた新選挙法のもとで衆議院総選挙が実施。
4月17日、憲法改正草案」が枢密院に諮詢される。
4月22日に幣原内閣が総辞職。
5月16日、第90回帝国議会が招集。その前日、金森徳次郎憲法担当の国務大臣に任命。
5月22日、吉田内閣が成立。
5月27日、「憲法改正草案」が修正を加えた上で再び諮詢。
6月8日、「憲法改正草案」が枢密院本会議において賛成多数で可決。
6月20日、「帝国憲法改正案」は、帝国憲法第73条に基いて、勅書をもって議会に提出。
6月22日、衆議院本会議に上程。28日、芦田均を委員長とする帝国憲法改正案委員会に付託。
7月1日から委員会での審議開始。
23日、修正案作成のため小委員会が設置。25日から8月20日まで、懇談会形式で進められた。
20日、小委員会で第9条2項冒頭を含む修正案を作成。21日、修正案は委員会に報告され、修正案通り可決。
8月24日、衆議院本会議において圧倒的多数で可決。
 
8月26日、貴族院本会議に「帝国憲法改正案」が上程。
8月30日、安倍能成を委員長とする特別委員会に付託。委員会は2日から審議入り。
9月28日には、修正のための小委員会設置を決定。
  小委員会は「文民条項」など、GHQからの要請に基づく修正を含む4項目を修正。
10月3日、修正案は特別委員会に報告され、修正通り可決。
10月6日、貴族院本会議において賛成多数で可決。翌7日、衆議院本会議で圧倒的多数で可決。
 
10月12日、「帝国憲法改正案」が枢密院に再諮詢され、2回の審査の後、29日に欠席者2名を除く全会一致で可決された。
天皇の裁可を経て、11月3日に「日本国憲法」として公布。
 
 
1947年5月3日、「日本国憲法」の施行。
 
新しい皇室典範、国会法、内閣法、裁判所法、地方自治法が新たに制定。
刑法、民法なども新憲法に合わせて改正。
それに合わせて、4月20日に第1回参議院通常選挙が、4月25日に第23回衆議院総選挙が実施。
5月20日、第1回特別国会の招集。5月24日、新たに片山哲を首班とする内閣が成立。
 
6月23日に、第1回国会の開会式。
 
 
 
 

はてなブログ更新


はてなブログ、更新してます。
http://namiheijodee.hatenablog.com


それと、高市総務相の電波停止答弁。「政府が放送内容を判断する」というのは、(全体だろうが個別の番組だろうが)どう考えても「表現の自由」に政府が介入する、という憲法違反だとしか受け止められない。放送局は猛反発していい発言だと思うんだけどな。

国会論戦についてのメモ

気になる国会論戦、大ざっぱではあるが、メモを残しておくなど。
 

荻上チキ「セッション22」2/16放送分。(Podcastで聞いた)

 
自民党稲田朋美議員の2月3日、衆院予算委員会での質問「憲法9条の文理解釈をすれば、自衛隊違憲、あるいは違憲の可能性があると、7割の憲法学者が言っている。憲法9条2項は現状に合わなくなっている。空洞化している」と質問。
 
安倍首相は「自民党は、憲法改正を党是として活動しており、憲法改正草案も発表している。その中では、自衛権と自衛のための組織の設置を入れている。そういう意味において、7割の憲法学者自衛隊について憲法違反の疑いを持っている状況をなくすべきではないか、という考え方もある。そもそも占領時代に作られた憲法であり、時代にそぐわないものもあり、私たちの手で変えていくべきであり、素案を示しているわけです。」と答弁した(Podcastより聞き書き)。
 
これについて、憲法学者の木村草太氏が「すごい発言。総理大臣は、自衛隊の最高司令官の立場にある。その最高司令官が、自衛隊の合憲性に疑義がある、という答弁を国会でしてしまった。この事の軽率さと、発言の重要性を自覚していただきたい」と。
 
自民党政権はこれまでずっと、現憲法下で『個別的自衛権自衛隊は合憲』と説明できる、としてきたはずなのに、稲田議員が、この質問でこれまでの議論をひっくり返すかのような発言をしている。
稲田議員の質問は、これまでの自民党政権が「合憲だと説明できる」としてきた意見に対して疑義を挟む質問になってしまっている」(聞き書き
 
これは、ずっと内閣が示してきた「自衛隊は合憲」という意見に対して、安倍首相が「自衛隊の合憲性に疑義がある」と認めてしまったことになってしまうわけです。木村草太氏は、これは重要な議論で、これまでの自民党政権の見解を継承するなら撤回するべき発言である、と。
 
 (以上、「セッション22」より)
 
報道では安倍首相の「改憲姿勢」に注目が集まったが、憲法学者の目線では歴代内閣が積み上げてきた自衛隊についての憲法解釈の議論、さらには自民党政権が公にしてきた合憲論をひっくり返してしまう訳で。
 
昨年の安保法制論議については「憲法学者の意見」を尊重しようとしなかった安倍政権が、ここに来て「7割の憲法学者違憲の疑いを持っている」というのなら、9割の憲法学者が「違憲の疑いあり」とした「集団自衛権」と「安保法制」の扱いはどうなのか。
 
こうした「矛盾だらけの答弁」は安倍政権の当初から繰り返されてきたわけで、野党の突っ込みどころ満載なので、野党には頑張って欲しいもの。
 

聞いておきたいことが、ひとつだけ

これは、聞いておきたいな、と思ったことがひとつ。

以前から自民党を支持する方々へ聞いてみたい気がする質問がひとつ。今の安倍政権、安倍自民党は「あなたの支持する自民党と、同じ党なのか、違うのか」ということ。

自民党支持者ではない自分から見れば、それは外から見た「外面的な自民党像」であり、自民党を支持する方や、自民党員として活動する方々からすると「見え方が違う」のは当然だとは思いますけど。
でも、以前の自民党ならば、もっと市井の人々の意見に対して、敏感に反応した発言をする議員が多くいた印象があるのですが、その印象は間違っているのでしょうか?

安倍首相の国会答弁は、野党の質問に明確な答弁をすることなく、質問の内容を(故意に、と思えるような答え方で)取り違え、反らし、言質を取られないことだけが目的のような答弁に終始しているような気がします。
これは、安保法制の論議から一貫しているように感じられます。安倍政権閣僚の答弁は、徹底して「国民の理解を得る」話し方ではなく、「言質をとられることを避ける」話し方に終止しているように感じられるのです。

これは、どういうことなのでしょう。
徹底して言質をとられることを避ける答弁というのは、突きつめていくと「この先、今と別のことを主張することが前提」になっているのではないのか、と思えてしまいます。多分は夏の参院選、あるいは衆参同時選挙まで、何とかのらりくらりとかわして行きたいのではないのか、と勘ぐってしまう答弁なのです。

では、衆参同時選挙を乗り越えた時、安倍政権が主張することは、どんなことなのでしょう。
それは、自民党を支持する方々にとっても、納得できる主張なのでしょうか。

そんなことを思うのは、政党としての自民党の支持率と、安倍政権の政策に対する支持率に乖離が生じているからです。宜野湾市長選では「自民党推薦候補の支持率」と「基地の辺野古移設への支持率」とは明らかな乖離を生じています。それでも自民党は、辺野古移設の争点化を避けた佐喜真候補の当選を「辺野古移設への支持」と主張しています。自民党の政策は「国民の支持を得ている」のでしょうか。

自民党支持者にとっても、今の安倍政権の政策に部分的に異議を唱えることが可能なはずです。市井の自民党支持者の方々が、全て「自民党中央執行部の意見に上意下達」でないならば。多様な意見の表出こそが、この国が「民主的に運営されている」ことの証しなのですから。

民主主義政治とは「大同小異」ではなく、「小異こそを大同に取り込む」、「少数者の意見を取り込んだ多数意見を形成する」政治なのではないか、と思います。今の自民党政権に、それができているのでしょうか。
「小異を無視して大同を主張する」のは民主主義的ではない、と考えます。「多数決主義」は「民主主義」とは違います。「選挙で勝利したから、自分らの主張は全て国民に支持されている」という主張は、支持率と政策各論の支持率との乖離から、誤った主張であると思えるのですが。

再度、聞いておきます。今の自民党安倍政権は、「あなたが支持する自民党」と同じものですか?


あ、返事は必要ありません。返事をされても、応答している時間はないと思われるので。