乱反射の光跡 in hatenablog

なみへいのブログです。hatenablogヴァージョン。

国会議員の定数は…

国会議員の定数削減と選挙区の再設定、各選挙区の定数の変更などが議論されています。

ところで、議員定数を削減すること自体については、どう評価されているんでしょうか。

その前に、各国の国会議員の数はどうなっているのか、ふと気になって調べてみたりして。
とりあえず、それぞれの国の国政議会に議員数と人口の比を比べてみましょうか。各国の数字は、外務省ホームページに掲載されている各国情報から抜き出してみました。

議員一人当たりの人数は、各国の数字からの計算。単純な割り算です。

  • 議員一人当たりの人口 = 人口 ÷ (上院議席+下院議席
  • 下院議員一人当たりの人口 = 人口 ÷ 下院議席

 

各国の人口、議席数、議員一人当たり人口

国名    | 人口(万人)| 上院(議席)| 下院(議席)| 議員一人当たり人口(人)| 下院議員一人当たり人口(人)
日本                     12,536      242           480                      173,629                     261,167
アメリカ              30,875      100           435                      577,102                     709,770
イギリス                6,411      779           650                        44,863                       98,603
フランス                6,633      348           577                        71,708                     114,956
ドイツ                   8,094        69           598                      121,349                      135,351
イタリア                6,080      321           630                        63,932                       96,507
カナダ                   3,599      105           338                        81,241                     106,479
オーストラリア     2,391        76           150                      105,796                     159,400
参考:フロリダ州 1,984        40           120                      124,000                     163,333

 

日本では上院、下院という呼び方はしていませんが、便宜上参議院を上院(242議席)、衆議院を下院(480議席)として表示してあります。合わせて722議席

人口を1億2536万人(2015年10月現在・総務省統計局による日本人人口総計)として、議員一人当たりの人口は、173,629人。
総選挙が行われる衆議院のみで計算すると、議員一人当たり、261,167人。これは、多いのか、少ないのか。


外国では、どうなっているのでしょうか。
もちろん政治の体制、形態は各国さまざまなので、単純な比較はできない、ということは当然の問題としてあるわけです。ですがまあ、ひとつ手を付けてみる端緒として、とりあえず数字を見てみたいと思います。

アメリカ

まずは、アメリカ。
アメリカは連邦制です。内政に関しては各州が憲法、法律を持ち、各州独自の行政・政治を行なっています。というわけで、連邦議会議席数は他の国と比較しても少なくなっています。議員数は上院・下院合わせて535議席
そんな訳で、参考データとしてフロリダ州の議員数と人口を探してみました。人口との対比で考えると、オーストラリアと近いでしょうか。


では、ヨーロッパ諸国はどうか。
これも各国それぞれの統治形態、職掌の範囲の違いなどがあるので、単純な比較はできないと思いますが、乱暴であることを承知のうえで比較してみましょう。


イギリス

日本と同じ、立憲君主制の国家です。
貴族院(上院)と庶民院(下院)の両院制で、議員数は両院合わせると1,429人という、大所帯となっています。しかも上院の方が、議員数が多くなっています。

上院に当たる貴族院は、文字通り貴族・聖職者等から構成され、公選制ではありません。国民の選挙で選ばれるのは庶民院(下院)の議員のみです。
しかも、貴族院には任期もなく(終身議員)、定数の規定はありません。779議席は2015年5月現在の数字です。この辺りは、日本と大きく異なっています。
ちなみに庶民院(下院)は小選挙区制。

フランス

フランスは共和制国家。上院と国民議会(下院)の二院制で、合わせて議席数は925議席になります。
国民議会は小選挙区制で、二回投票制。
上院は任期6年で3年毎に半数改選、という日本の参議院の同じような任期になっていますが、投票は国会議員地方議会議員による間接選挙となっているそうです。


ドイツ

ドイツは16州を持つ連邦共和制。
連邦参議院(上院)と連邦議会(下院)から構成され、合わせた議席数は667議席
ただし、連邦議会議席数は、選挙によって変動するそうです。選挙制度は「小選挙区比例代表併用制」というもので、日本の「小選挙区比例代表並立制」とは異なっています。
詳しいことは調べてみて欲しいのですが、小選挙区の得票数が比例代表の得票数を上回った時には、その超過分が「超過議席」として配分されるために、実際の議員数が多くなることが多いそうです。
2013年の選挙による超過議席は33議席あり、現在の連邦議会は631議席となっています。
上院である連邦参議院は、人数が極端に少なくなっています。それに、参議院の権限も制限があるそうです。


イタリア

イタリアは共和制。
上院、下院合わせた議席数は951議席
下院は全国単位の完全比例代表制
上院には、終身議員6名が含まれているそうで。その他の315議席については、州単位の完全比例代表制

カナダ

カナダは立憲君主制
おや、と思いましたが、国家元首エリザベス2世、ということだそうで。イギリス連邦諸国は、元首としてイギリス国王を戴き、各国へは国王の代理者として総督が派遣されているそうで。意外な事実。
イギリスに倣う形で、下院は小選挙区制、上院は「首相の助言により総督が任命」するそうで、公選制ではないのですね。両院合わせた議席は443議席

オーストラリア
オーストラリアは立憲君主・連邦制。カナダと同じく、イギリス連邦の一員です。
上院は各州・各特別地域から一定数の議員を選出。下院は小選挙区制。
上院・下院を合わせた議員数は226人。

オーストラリア

オーストラリアは立憲君主・連邦制。カナダと同じく、イギリス連邦の一員です。
上院は各州・各特別地域から一定数の議員を選出。下院は小選挙区制。
上院・下院を合わせた議員数は226人。

 

さて、多いのか少ないのか

さて、日本の国会議員数は多いのでしょうか? 少ないのでしょうか?


一覧表をざっと見渡すと、連邦制のアメリカは別として、ヨーロッパの各国はだいたい議員一人当たりの人口が10万人前後、だと言えると思います。
その数字からみると、日本の国会議員数は、人口に比べて少ない、と言えるようです。連邦制を採っているドイツと比べても少ない、と言えます。

ま、単純な数字だけで結論を出せる問題でもないのですが、「日本の国会議員数は、本当に多すぎるのか」という議員定数改正の議論の前提を、もう一度考え直したほうがいい、と思えてきています。

 

P.S. 一覧表のスプレッドシートGoogleドキュメント)へのリンクを貼っておきます。

国会議員数比較表 - Google スプレッドシート

 

 

【酔っ払いがこぼす】失言やら暴言やら、その根底の「社会認識」やら


政治家の失言やら暴言やら、規範に外れた発言やらが頻出してますが。

ご本人は「自分の認識」について、どのように反省されているのかは、報道では見えてきませんな。
「感情を害したのなら謝罪する」「言い方が悪かったのなら謝罪する」というのは、謝罪しているのではなくて「自分は何も外れたことを言ったつもりはないが、聞いた他人が不快に思っているから(とりあえず)謝罪する」という意味にしか取れず、ご自分の(語ったことについての)「自分の認識が誤っていたことを認識し、反省する」という意味には取れないのだが。

女性蔑視の問題とか貧困の問題とか、「現状の認識」が(当事者と発言者の間で)食い違っていることが問題発言の根っこにあるのではないか、と感じられるのだが、そこに対して「自分の認識の間違い(ずれ)を認識して反省する」態度は、発言者の謝罪や弁明からは聞き取れないなあ、と感じてます。

「自分は間違ったことは言ってないけど、怒られたから謝ります」は、「反省」ではないですよね。その場限りを取り付くためだけの謝罪。謝罪すれば、それでその問題は終わる。喉元すぎればで、だから時間をおいて再び問題発言を繰り出したりする。「反省してない」から、ですよね。

そうした問題発言をした政治家の「認識を変える」ことは、とても難しいことなのかもしれないけれど、でも、そうした「認識を変えない、反省しない」政治家ばかりが国の運営の代表として居座っている状況は、国際的にも恥ずかしいし、国民としても情けないことなのでは、と思えてしまう。

国民は(もちろん、世論の代表者であるつもりのマスコミならば当然のこととして)もっと政治家にツッコミを入れて、自身の認識の間違いに気づいてもらうだけのことはしたほうがいいのかもしれません。

もちろん、政治家に「自分が認識を変えないと、国民は自分を支持してくれなくなる」と感じるくらいまでは、ツッコミを入れ続ける必要があるのではないか、と。

そう、「ツッコミを入れ続ける」こと、これは国民の仕事なのかもしれません。それをサボっていたから、政治家は「どうせ国民は忘れるから」とか発言するようになるのでは、ないでしょうか。違いますかね?

憲法改正は逐条の議論を

憲法改正について、安倍首相の踏み込んだ発言もありましたが。

 

憲法改正の議論については、ぜひとも逐条的な議論を国会でやってもらいたい、と思っている。どんな改正案であっても、である。

 

憲法は、主権者である国民が「国の運営者が国民に不利益をもたらさないように」規制を課すものであり、国家運営の三大組織である「立法」「司法」「行政」に遵守させる法律である。

 

そして、憲法の下でさまざまに制定される法律、ひいては憲法そのものも、どれだけ多くの議論を重ねたとしても、成立後はその「条文そのもの」を拠り所として解釈され、法律制定に影響を与え、国内のさまざまな国民の活動に適用される。

そういう性質を持っているために、法律についての議論は、それこそ条文の一字一句にまで及んで議論される必要があるものであり、憲法ならなおさらのことではないか、と思っている。

 

しかし、現実の安倍政権の下で昨年行われた平和安全法制(戦争法案)では、10本の法律改正と1本の新規の法律が一括で審議され、どの条文がどのように変更されたのか、一部だけでも知っている国民は、専門の学者や研究者を除いて、殆どいないのではないのだろうか。道路交通法も改正されているはずだが、どこがどう改正されたのか。

 

憲法に関しては、どんな改正案であっても、その一条一条について、丁寧に国会で議論して欲しい、と思っている。

 

【寝言】のように


いろいろネットの意見を漁っていて、国会議員の定数削減というのは、さほど国家予算の低減に繋がらず、逆に国民の声が国会に届きにくくなるのではないのか、という意見を複数聞いて、政策としてそれほどいいものではないのかも、と思い始めていたりする。


一票の格差」を問題視するのなら、逆に人口の少ない選挙区を基準にした議席配分(増えてもいい)を貫徹したほうがいいのかも、とも。自分の中では、結論は出ていないのだが。

日本国憲法の誕生の経緯についてのメモ

日本の敗戦から新しい「日本国憲法」の誕生の経緯について、興味深い資料を見つけて、読んでました。
それで、自分なりにまとめたメモのようなものですが、公開してみようかな、とふと思って。
本当に簡便なメモで、気になることについては、これから情報を探すことになりますが。
 
国立国会図書館のサイト「日本国憲法の誕生」より抜粋してみます。
ここには、戦争終結前後から日本国憲法制定までのさまざまな資料が、画像付きで紹介されています。興味深いサイトです。
 
1945年7月26日、連合国によるポツダム宣言の発表。
 
これ以前に米国は、対日戦後政策の検討をすでに始めていた。
天皇制の存続に関しては、米政府の内部でも、寛大な知日派と、天皇制廃止・徹底的な占領改革を主張する陸軍・海軍両省などの間で意見の対立があった。
そのため、ポツダム宣言には天皇制の是非についてを明示しないことに。
 
はじめはポツダム宣言を黙殺していた日本政府だったが、原爆投下やソ連の参戦を経て、8月14日に停戦。第二次世界大戦が集結。
 
日本はポツダム宣言の受諾に当たり、大日本帝国憲法上の天皇の地位に変更を加えないことを条件にすることを求めた。
しかしポツダム宣言「平和的傾向を有する責任ある政府の樹立」、「民主主義的傾向の復活強化」、「基本的人権の尊重の確立」などを要求しており、これは帝国憲法の根本的な改革に繋がっていく。
 
終戦直後から、法制局と外務省は憲法問題についての検討を開始。
法制局では、入江俊郎のグループが非公式に、憲法見直しのための事務的な検討を。
外務省条約局では、日本の意志で民主主義体制を整備する必要から、独自の検討を。
しかしこれらは、内閣の消極的な姿勢のもとで具体的な成果には結びつかなかった。
 
1945年10月4日、マッカーサーによる「自由の指令」。
近衛文麿元首相と会談し、憲法の改正についての示唆を。
  近衛はこれを受けて、佐々木惣一と共に「内大臣府御用掛」として憲法改正の調査に乗り出す。
10月11日、幣原首相と会談、「憲法自由主義化」について触れた。
 
消極的な幣原だったが、内大臣府(近衛)が憲法改正を扱うことには反発。
松本国務大臣を委員長とする「憲法問題調査委員会」(いわゆる松本委員会)を10月25日に設置。政府側の調査活動がスタート。
 
10月に始まった内大臣府(近衛)の憲法調査は、内外から世論の反発を招く。
マッカーサーは近衛の憲法調査には関知しない、と発表。近衛らの調査は続く。
 
11月22日、近衛は「帝国憲法ノ改正ニ関シ考査シテ得タル結果ノ要綱」を天皇に奉答。
24日、佐々木惣一も独自に「帝国憲法改正ノ必要」を奉答。
24日に内大臣府は廃止。戦犯逮捕命令が発せられた近衛は、出頭直前、12月16日未明に服毒自殺。
 
当初は調査研究を主眼としていた松本委員会だったが、内外の情勢から改正を視野に入れた調査への転換を余儀なくされる。
12月8日、松本委員長は、憲法改正の基本方針「松本四原則」を発表。
松本の私案を、宮沢俊義が要綱のかたちにまとめ、さらに松本自身が手を入れて「憲法改正要綱」(甲案)となった。また大幅な改正案を用意すべきと「憲法改正案」(乙案)もまとめられ、1946年2月8日にGHQに提出された。
 
民間の間でも憲法改正案が作成されていた。
1945年12月26日には憲法研究会の「憲法草案要綱」が発表。
  天皇の権限を国家的儀礼のみに限定し、主権在民生存権、男女平等などの基本原則を取り入れていた。
 
1946年には、政党からの改正草案も出された。
自由党進歩党案はともに、帝国憲法に多少の変更を加えるものであった。
共産党案は、天皇制の廃止と人民主義を主張、社会党案は、生存権を打ち出した。
 
1945年12月16日、モスクワでの外相会議で、極東委員会を設置することが合意。
極東委員会が活動を始める翌年2月26日から、憲法に関するGHQの権限には、一定の制約が課されることに。
1946年1月7日、米国の3省調整委員会は「日本の統治体制の改革」と題する文書を承認し、マッカーサーにその情報を伝えた。
 
2月1日、松本委員会の改正案がスクープされ、「あまりに保守的、現状維持的」と批判される。
GHQ民政局のホイットニー局長は、極東委員会が動き出すまえなら権限の制約はないとマッカーサーに進言、GHQによる憲法草案の起草に動き出す。
2月3日、憲法改正の必須原則(マッカーサー三原則)をホイットニーに提示。翌4日から民政局内の作業班による起草作業が開始。
 
またGHQは、日本政府に政府案の提出を要求、2月8日に「憲法改正要綱」とその説明文書が提出された。
 
2月13日、ホイットニーは松本、吉田茂らに、提出された要綱を拒否すると伝え、GHQ草案を手渡す。
 
日本政府は、2月22日の閣議において、GHQ草案に沿う憲法改正の方針を決め、2月27日から、法制局の入江俊郎と佐藤達夫が中心となって政府案の作成に着手。
3月2日に試案が出来上がり、4日午前にGHQに提出。同日夕方からGHQ民政局と佐藤の間で、確定案作成のための徹夜の協議に入り、5日午後に作業を終了。
 
3月6日に憲法改正草案要綱」の発表。マッカーサーの支持声明。
  これは米国政府にとって寝耳に水であった。
  政府案は、GHQの関与が明白であり、極東委員会を強く刺激。
  国務省は、憲法は施行前に極東委員会に提出される、と弁明。
  極東委員会は、時間がないことを理由に4月10日の総選挙の延期と、憲法改正について協議するため、GHQからの係官の派遣を要請したが、マッカーサーはこれを拒否。
 
1946年4月10日に、女性の選挙権を認めた新選挙法のもとで衆議院総選挙が実施。
4月17日、憲法改正草案」が枢密院に諮詢される。
4月22日に幣原内閣が総辞職。
5月16日、第90回帝国議会が招集。その前日、金森徳次郎憲法担当の国務大臣に任命。
5月22日、吉田内閣が成立。
5月27日、「憲法改正草案」が修正を加えた上で再び諮詢。
6月8日、「憲法改正草案」が枢密院本会議において賛成多数で可決。
6月20日、「帝国憲法改正案」は、帝国憲法第73条に基いて、勅書をもって議会に提出。
6月22日、衆議院本会議に上程。28日、芦田均を委員長とする帝国憲法改正案委員会に付託。
7月1日から委員会での審議開始。
23日、修正案作成のため小委員会が設置。25日から8月20日まで、懇談会形式で進められた。
20日、小委員会で第9条2項冒頭を含む修正案を作成。21日、修正案は委員会に報告され、修正案通り可決。
8月24日、衆議院本会議において圧倒的多数で可決。
 
8月26日、貴族院本会議に「帝国憲法改正案」が上程。
8月30日、安倍能成を委員長とする特別委員会に付託。委員会は2日から審議入り。
9月28日には、修正のための小委員会設置を決定。
  小委員会は「文民条項」など、GHQからの要請に基づく修正を含む4項目を修正。
10月3日、修正案は特別委員会に報告され、修正通り可決。
10月6日、貴族院本会議において賛成多数で可決。翌7日、衆議院本会議で圧倒的多数で可決。
 
10月12日、「帝国憲法改正案」が枢密院に再諮詢され、2回の審査の後、29日に欠席者2名を除く全会一致で可決された。
天皇の裁可を経て、11月3日に「日本国憲法」として公布。
 
 
1947年5月3日、「日本国憲法」の施行。
 
新しい皇室典範、国会法、内閣法、裁判所法、地方自治法が新たに制定。
刑法、民法なども新憲法に合わせて改正。
それに合わせて、4月20日に第1回参議院通常選挙が、4月25日に第23回衆議院総選挙が実施。
5月20日、第1回特別国会の招集。5月24日、新たに片山哲を首班とする内閣が成立。
 
6月23日に、第1回国会の開会式。
 
 
 
 

はてなブログ更新


はてなブログ、更新してます。
http://namiheijodee.hatenablog.com


それと、高市総務相の電波停止答弁。「政府が放送内容を判断する」というのは、(全体だろうが個別の番組だろうが)どう考えても「表現の自由」に政府が介入する、という憲法違反だとしか受け止められない。放送局は猛反発していい発言だと思うんだけどな。