はてなブログ、更新しました。
国会議員の定数は… - 乱反射の光跡 in hatenablog
考えるはじめに、参考のデータを。
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考えるはじめに、参考のデータを。
国会議員の定数削減と選挙区の再設定、各選挙区の定数の変更などが議論されています。
ところで、議員定数を削減すること自体については、どう評価されているんでしょうか。
その前に、各国の国会議員の数はどうなっているのか、ふと気になって調べてみたりして。
とりあえず、それぞれの国の国政議会に議員数と人口の比を比べてみましょうか。各国の数字は、外務省ホームページに掲載されている各国情報から抜き出してみました。
議員一人当たりの人数は、各国の数字からの計算。単純な割り算です。
国名 | 人口(万人)| 上院(議席)| 下院(議席)| 議員一人当たり人口(人)| 下院議員一人当たり人口(人)
日本
アメリカ 30,875 100 435 577,102 709,770
イギリス 6,411 779 650 44,863 98,603
フランス 6,633 348 577 71,708 114,956
ドイツ 8,094 69 598 121,349 135,351
イタリア 6,080 321 630 63,932 96,507
カナダ 3,599 105 338 81,241 106,479
オーストラリア 2,391 76 150 105,796 159,400
参考:フロリダ州 1,984 40 120 124,000 163,333
日本では上院、下院という呼び方はしていませんが、便宜上参議院を上院(242議席)、衆議院を下院(480議席)として表示してあります。合わせて722議席。
人口を1億2536万人(2015年10月現在・総務省統計局による日本人人口総計)として、議員一人当たりの人口は、173,629人。
総選挙が行われる衆議院のみで計算すると、議員一人当たり、261,167人。これは、多いのか、少ないのか。
外国では、どうなっているのでしょうか。
もちろん政治の体制、形態は各国さまざまなので、単純な比較はできない、ということは当然の問題としてあるわけです。ですがまあ、ひとつ手を付けてみる端緒として、とりあえず数字を見てみたいと思います。
まずは、アメリカ。
アメリカは連邦制です。内政に関しては各州が憲法、法律を持ち、各州独自の行政・政治を行なっています。というわけで、連邦議会の議席数は他の国と比較しても少なくなっています。議員数は上院・下院合わせて535議席。
そんな訳で、参考データとしてフロリダ州の議員数と人口を探してみました。人口との対比で考えると、オーストラリアと近いでしょうか。
では、ヨーロッパ諸国はどうか。
これも各国それぞれの統治形態、職掌の範囲の違いなどがあるので、単純な比較はできないと思いますが、乱暴であることを承知のうえで比較してみましょう。
日本と同じ、立憲君主制の国家です。
貴族院(上院)と庶民院(下院)の両院制で、議員数は両院合わせると1,429人という、大所帯となっています。しかも上院の方が、議員数が多くなっています。
上院に当たる貴族院は、文字通り貴族・聖職者等から構成され、公選制ではありません。国民の選挙で選ばれるのは庶民院(下院)の議員のみです。
しかも、貴族院には任期もなく(終身議員)、定数の規定はありません。779議席は2015年5月現在の数字です。この辺りは、日本と大きく異なっています。
ちなみに庶民院(下院)は小選挙区制。
フランスは共和制国家。上院と国民議会(下院)の二院制で、合わせて議席数は925議席になります。
国民議会は小選挙区制で、二回投票制。
上院は任期6年で3年毎に半数改選、という日本の参議院の同じような任期になっていますが、投票は国会議員、地方議会議員による間接選挙となっているそうです。
ドイツは16州を持つ連邦共和制。
連邦参議院(上院)と連邦議会(下院)から構成され、合わせた議席数は667議席。
ただし、連邦議会の議席数は、選挙によって変動するそうです。選挙制度は「小選挙区比例代表併用制」というもので、日本の「小選挙区比例代表並立制」とは異なっています。
詳しいことは調べてみて欲しいのですが、小選挙区の得票数が比例代表の得票数を上回った時には、その超過分が「超過議席」として配分されるために、実際の議員数が多くなることが多いそうです。
2013年の選挙による超過議席は33議席あり、現在の連邦議会は631議席となっています。
上院である連邦参議院は、人数が極端に少なくなっています。それに、参議院の権限も制限があるそうです。
イタリアは共和制。
上院、下院合わせた議席数は951議席。
下院は全国単位の完全比例代表制。
上院には、終身議員6名が含まれているそうで。その他の315議席については、州単位の完全比例代表制。
カナダは立憲君主制。
おや、と思いましたが、国家元首はエリザベス2世、ということだそうで。イギリス連邦諸国は、元首としてイギリス国王を戴き、各国へは国王の代理者として総督が派遣されているそうで。意外な事実。
イギリスに倣う形で、下院は小選挙区制、上院は「首相の助言により総督が任命」するそうで、公選制ではないのですね。両院合わせた議席は443議席。
オーストラリア
オーストラリアは立憲君主・連邦制。カナダと同じく、イギリス連邦の一員です。
上院は各州・各特別地域から一定数の議員を選出。下院は小選挙区制。
上院・下院を合わせた議員数は226人。
オーストラリアは立憲君主・連邦制。カナダと同じく、イギリス連邦の一員です。
上院は各州・各特別地域から一定数の議員を選出。下院は小選挙区制。
上院・下院を合わせた議員数は226人。
さて、日本の国会議員数は多いのでしょうか? 少ないのでしょうか?
一覧表をざっと見渡すと、連邦制のアメリカは別として、ヨーロッパの各国はだいたい議員一人当たりの人口が10万人前後、だと言えると思います。
その数字からみると、日本の国会議員数は、人口に比べて少ない、と言えるようです。連邦制を採っているドイツと比べても少ない、と言えます。
ま、単純な数字だけで結論を出せる問題でもないのですが、「日本の国会議員数は、本当に多すぎるのか」という議員定数改正の議論の前提を、もう一度考え直したほうがいい、と思えてきています。
P.S. 一覧表のスプレッドシート(Googleドキュメント)へのリンクを貼っておきます。
政治家の失言やら暴言やら、規範に外れた発言やらが頻出してますが。
ご本人は「自分の認識」について、どのように反省されているのかは、報道では見えてきませんな。
「感情を害したのなら謝罪する」「言い方が悪かったのなら謝罪する」というのは、謝罪しているのではなくて「自分は何も外れたことを言ったつもりはないが、聞いた他人が不快に思っているから(とりあえず)謝罪する」という意味にしか取れず、ご自分の(語ったことについての)「自分の認識が誤っていたことを認識し、反省する」という意味には取れないのだが。
女性蔑視の問題とか貧困の問題とか、「現状の認識」が(当事者と発言者の間で)食い違っていることが問題発言の根っこにあるのではないか、と感じられるのだが、そこに対して「自分の認識の間違い(ずれ)を認識して反省する」態度は、発言者の謝罪や弁明からは聞き取れないなあ、と感じてます。
「自分は間違ったことは言ってないけど、怒られたから謝ります」は、「反省」ではないですよね。その場限りを取り付くためだけの謝罪。謝罪すれば、それでその問題は終わる。喉元すぎればで、だから時間をおいて再び問題発言を繰り出したりする。「反省してない」から、ですよね。
そうした問題発言をした政治家の「認識を変える」ことは、とても難しいことなのかもしれないけれど、でも、そうした「認識を変えない、反省しない」政治家ばかりが国の運営の代表として居座っている状況は、国際的にも恥ずかしいし、国民としても情けないことなのでは、と思えてしまう。
国民は(もちろん、世論の代表者であるつもりのマスコミならば当然のこととして)もっと政治家にツッコミを入れて、自身の認識の間違いに気づいてもらうだけのことはしたほうがいいのかもしれません。
もちろん、政治家に「自分が認識を変えないと、国民は自分を支持してくれなくなる」と感じるくらいまでは、ツッコミを入れ続ける必要があるのではないか、と。
そう、「ツッコミを入れ続ける」こと、これは国民の仕事なのかもしれません。それをサボっていたから、政治家は「どうせ国民は忘れるから」とか発言するようになるのでは、ないでしょうか。違いますかね?
憲法改正について、安倍首相の踏み込んだ発言もありましたが。
憲法改正の議論については、ぜひとも逐条的な議論を国会でやってもらいたい、と思っている。どんな改正案であっても、である。
憲法は、主権者である国民が「国の運営者が国民に不利益をもたらさないように」規制を課すものであり、国家運営の三大組織である「立法」「司法」「行政」に遵守させる法律である。
そして、憲法の下でさまざまに制定される法律、ひいては憲法そのものも、どれだけ多くの議論を重ねたとしても、成立後はその「条文そのもの」を拠り所として解釈され、法律制定に影響を与え、国内のさまざまな国民の活動に適用される。
そういう性質を持っているために、法律についての議論は、それこそ条文の一字一句にまで及んで議論される必要があるものであり、憲法ならなおさらのことではないか、と思っている。
しかし、現実の安倍政権の下で昨年行われた平和安全法制(戦争法案)では、10本の法律改正と1本の新規の法律が一括で審議され、どの条文がどのように変更されたのか、一部だけでも知っている国民は、専門の学者や研究者を除いて、殆どいないのではないのだろうか。道路交通法も改正されているはずだが、どこがどう改正されたのか。
憲法に関しては、どんな改正案であっても、その一条一条について、丁寧に国会で議論して欲しい、と思っている。