乱反射の光跡 in hatenablog

なみへいのブログです。hatenablogヴァージョン。

憲法記念日を前に

1947年5月3日、憲法記念日。前年11月3日に公布された日本国憲法が施行されたのを記念に設けられた祝日、になります。

 

以前、「憲法は逐条の議論を」と書きました。憲法改正について議論する場合、「護憲改憲か」という対立軸は、どうも発展的な議論を生まないように思います。現実にそれらの議論が「結論ありき」による双方の主張による確執を生じるだけで、国の将来像を描く発展的な議論に結びついていかない、と思います。

憲法施行から69年。70年目を迎えようとする憲法ですが、この間に世界情勢、国内情況は大きく変化しています。そうした変化に応じて憲法は変えていくべき、という意見もあります。

 

さて、憲法について、そもそも「時代に合わせて変えていくもの」というものと捉えることは、妥当なのでしょうか。
様々な国で制定されている憲法ですが、その性格は国によって異なっています。国家の運営体制や方針が異なっている以上、最高法規である憲法の性格が国によって違うのは、当然のことでしょう。
ならば、この「日本の憲法」はどうなのでしょうか。

 

これもまあ、受け取り方によっていろいろな解釈が可能ではありますが。

僕は、「国民の信託によって、国民の代表者が行使する国家権力を制限し、主権者である国民の権利・自由を擁護することを目的とする」(立憲的意味での憲法)がしっくりくるように思います。

その目的に基づいて、国民の基本的人権の保障、個人の尊重、自由の保障が書き記され、内閣・国会・司法の3つの権力が規定されます。
この基本的な骨格の部分については、現在のみならず、未来に渡っても保持されるべき普遍的な骨格ではないか、と思います。将来的に、民主主義的国家運営にとって変わるような、新しい国家運営体制が提案された場合には、変更の検討が必要になるかもしれませんが。

この基本的骨格を維持しながら、現実の社会情況や個人の自由・権利に関わる部分で「憲法と現実社会」に齟齬が生じているようなら、その問題点が憲法にあるのか、現実社会にあるのか、の考察が必要になるでしょう。

 

僕個人は、「憲法の骨格は維持した上で、それぞれの条文における意味と解釈を明確にした上で、条文改正の必要があるかどうか、議論するべき」なのではないか、と考えています。

 

おそらく、憲法を全般的に改正する必要がある場合というのは、かなり限られていると思います。
それは、「国家権力を制限し、国民の権利・自由を擁護する」という、「憲法の骨格を変更する」場合です。そう考えてみると、自民党の草案がこの「国家権力の制限」と「国民の権利・自由の擁護」に対して、変更を加えようとしている内容なのではないか、と受け止められるのですが、どうでしょう?

また、言葉足らずになってしまっているかも。